• 締切済み

詐欺について

出会い系サイトで知り合った女性と、約半年ほど中途半端な付き合いを続けていました。 中途半端なというのは、僕は好きだったのですが、彼女が好きになるのに時間がかかるなどと言い、どうしても恋人同士になれなかったからです。 出会った当初に、相手は生活保護を受けていて、お金が無く、もうすぐ携帯が止まってしまうから連絡が出来なくなる。という事を言われました。 せっかく出会ったのに、すぐ終わりなんて・・・と思い、携帯代を払うからしばらく続けようよと言って、始めてからずっと携帯代、また、デート代はもちろん、その他日用品など相手にねだられたものを買い与えていました。 また、途中から住む場所が変わり、その施設では自炊が出来ないため、生活が出来ない。お金を貸してくれないか?ということを言われ、貸しはじめたのですが、それから、渡すたびに何かの理由(ストレスで使い込んでしまった、盗まれたなど)で使い込み、どんどん増えていきました。 借金の額だけで26万です。 デート代などを含めれば総額50万になります。 あまりにも使い込みが激しくなり、このままではもうダメだと思い、デートの時にお金がきついからという話をしたところ、その時は気遣ってくれ、私は良い気分で帰ったのですが、 その後、突然連絡が取れなくなり、一週間ほどしてやっと返信がきたと思えば、 人格が異常、恐ろしい、殺されそうなどとひどい内容で、一方的に絶縁されました。 その時は自分がおかしいんだ、相手も辛いんだなどと思い、諦めようと思いましたが、なかなか諦めきれず、何度かメールを送っていました。 返ってこないのは当然なのですが・・・ おかしいのが、相手の携帯が一向に止まらないのです。 携帯が完全に止まれば、メールは送信エラーになり、電話の場合「お客様の都合で・・」といったメッセージが流れると思います。 出会った当初に、もうすぐ止まる。 毎月、末頃になれば、止まってた、止まっちゃうなどと何度も言われていたのに、 3ヶ月間もの間、一度も止まっていない。 ということは、最初から携帯を払う余裕があった? 今更ながら、最初から騙され、いいように利用されていたと気づいてしまいました。。 もちろん、借金も返す気などまったくなく、そのままです。 私はこの卑怯な相手がどうにも許せません。 警察に相談しようかと思っているのですが、 詐欺罪として被害届けを出し、相手に罰を与える事は出来ますでしょうか。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

携帯が止まってしまうから連絡が取れなくなる、と言われ 止まってしまったら困るからお金を貸したか、またはあげたんですよね。 これは詐欺になりません。 他人の財物を騙し取る行為は詐欺ですが、この場合はあなたが自主的に貸しています。 >途中から住む場所が変わり、その施設では自炊が出来ないため、 >生活が出来ない。お金を貸してくれないか?ということを言われ この場合も「お金を貸して」と言われ、貸しているんですよね。 結果的に返せなくなったことは詐欺とは言いません。 初めから「騙し取る目的で」例えばあなたが欲しがっていた4万円のコートを買ってきてあげる、と4万円を預かりながらネコババするようなことを詐欺と言います。 結果的に、相手と交際したいがためにお金を注ぎ込んできたけど、もうこれ以上お金はしんどい、ということを言うと逆ギレされ、ふられたような状態になった。 簡単に言えばそれだけの関係です。 でも、貸したお金は取り返したい・・ でも住所も知らないしメールを送っても返事も来ない・・ それはお気の毒ですが、そういう相手に貸したあなたのミスです。 例えれば、普通は繁華街等にたむろする浮浪者に、住所も聞かずにお金を貸しますか?こういう場合はお金をあげるでしょう? あなたは、ちょっと可愛い女性だったから、住所も聞かずに、言い換えれば、返ってこないこともあるとリスクも承知でお金を貸したのです。 つまりお金をあげた、と理解されます。 警察に相談に行ってください。 多分、僕と同じ事を言われるでしょう。

wana002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >警察に相談に行ってください。 >多分、僕と同じ事を言われるでしょう。 同じような卑怯な相手に、同じような事をされたのですね。。 やはり、警察はあてにならないですね。 まずは探偵か弁護士をあたることにします。

  • tatsuyui
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

女性が本当に騙していたのであれば 詐欺罪になりえますね。 民事の方で言えば、デート代等は返還してもらえませんね。 しかし、貸してほしいと言われたお金は返してもらえますね。 ただ、借用書などがなければ難しいかと・・・

wana002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詐欺罪になりえるのですね。 そうであれば警察に相談してみるのも、悪くないと思いました。 民事の方でも考えていたのですが・・・ 完全に相手を信用していたので、借用書はとってありません。 相手が貸して欲しいと言った旨のメール内容や、振込みをした記録だけはあります。(手渡しした分もあるので、全額ではないですが) 内容証明を送る、少額訴訟なども考えたのですが、住所だけがわからないのでどうしようもありません。 相手は共同の寮みたいなところにいるという話だったので、 それだけは教えてもらえなかったのです。。 最寄り駅や市は知っているのですが(相手の話が嘘でなければですが)

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