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ア○フル答弁書について

ア○フルに対する準備書面作成について教えてください。完済後の請求で、特に争点はないのですが、被告はみなし弁済について「43条が適用されるべきだが立証には多大な労力を要するので同条の主張を行わず、利息制限法所定利率に引き直し計算に同意する。悪意の受益者について争う。仮にそうであっても、民法704条の利息の始期は訴状送達翌日とするべき」との答弁書なのですが、みなし弁済は主張しないと言うことは、悪意の受益者についてのみ反論すれば良いのでしょうか?

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  • mat983
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回答No.1

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achi2yu
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