• ベストアンサー

相続

被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税は 相続遺産額から控除しても良いのでしょうか? お恥ずかしいのですが、滞納していた固定資産税を私が支払いましたが、こちらも控除して良いのでしょうか? ご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

>被相続人の確定申告(前年とその年の亡くなるまで)の課税 ⇒控除できます。  但し、相続人の責任での、延滞税や加算税は引くことはできません >滞納していた固定資産税を私が支払いました ⇒上記同様、控除できます。  また被相続人の責による、延滞税や加算税は部分は控除できると思います。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4126.htm

panis_556
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続税の債務控除(固定資産税)について

    お世話になります。 2023年1月初旬に被相続人である父が亡くなりました。遺産のトータル資産額として、基礎控除を上回ることが分かっており、現在相続税申告の作業中です。 相続人は、配偶者が死亡しているため、子の2名のみです。そこで質問です。債務控除できるものとして、公租公課である固定資産税があることは理解しており、相続日から1月1日課税である本年の固定資産税と、2021年の第4期分は、全額債務控除できますよね? では、被相続人が生前に2021年の第2期と第3期を未払い出会った場合はどうなのでしょうか? ①既に納期限が過ぎており、延滞税がついているため、これを除いた額を債務控除できる(金額が確定していることから)。 ②納期限を過ぎたものは、債務控除できない。 どちらが正解でしょうか?宜しくお願いします。

  • 相続に関わる税制で教えて下さい。

    相続に関わる税制で教えて下さい。 【状況】父が亡くなり相続人は母、兄、自分の3人です。金融資産はみなし相続資産(保険金等)と足しても5000万円未満で土地は田舎に課税対象額30万円があります(倍率地域で1000万円位)。負債はありません。相続財産をすべて足しても相続人3人の基礎控除額8000万円に満たないため、相続税は発生しないので申告はしないつもりです。全員、単純相続し遺産分割協議で金融資産はすべて母に、田舎の土地は自分が相続する予定です。準確定申告は、年金のみのため、申告不要との理解ですが、源泉税還付のため、実施する予定です。 【質問】 (1)母が5000万円程度の金融資産をすべて相続することになりますが、来年行う母の確定申告で、5000万円は所得として課税されるのでしょうか(相続税を免れても所得税で持っていかれる?これって二重課税?)。母の収入は年金のみです。 (2)また、自分が相続する土地は、不動産取得税は発生するのでしょうか?移転登記費用のみで良いのでしょうか? (3)カテゴリーが違いますが、遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 税務署からの相続についてのお尋ね書について

    相続が発生すると、税務署から相続税の申告書と一緒にお尋ねが送られることがあると聞きましたので、ある税理士さんのホームページで調べてみると、そのお尋ねのサンプルが公開されておりました。記入する項目は沢山あるのですが、こと不動産に関しては、所在地と面積のみの記入で、価格は記載するようになっておりませんでした。そこで疑問に思ったのですが、相続人が相続遺産は基礎控除の範囲内に収まっていると判断してお尋ねを提出しても、土地の評価額で税務署の見解と差異が生じることはないのでしょうか? たとえば、相続人が1人で基礎控除が6000万円の場合で、相続人が土地を5000万円と評価し、建物は固定資産税評価額の300万円、金融資産は債務を引いた残り500万円と計算して、相続遺産合計を5800万円と評価してお尋ねを税務署に返送したとします。お尋ねが返送されて来て、税務署の思惑と違う場合、税務署はどうされるのでしょうか?相続人が土地を5000万円と評価していても税務署が5300万円と評価していれば、遺産総額が6100万円となり、基礎控除額を超えてしまいます。このようになった場合、税務署は相続人に対してどのような行動にでるのでしょうか?相続人を税務署に呼び出して、相続税がかかることを伝え申告書を提出するように促すのでしょうか?この場合、期限後申告になり加算税、延滞税などが取られてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。 、

  • 法定相続分と異なる遺産分割を行うと贈与税が発生?

    平成21年相続発生時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。 相続財産は自宅土地4000万円のみ(路線価評価)。 (自宅建物は1980年の建築で固定資産税評価はわずかのため割愛。) 2012年、遺産分割協議前に遺産共有の登記を行った。 基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告も行わなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 2013年に共有持分Hが1/2、Aが1/2とする遺産分割協議を行い登記をした。 この場合Aに贈与税が課税されるでしょうか? またBに譲渡所得税が課税されるでしょうか? 土地はFの父Gが1950年に購入し1996年Fが遺産相続したもの。購入価格は不明。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    数年前に父が他界し、昨年度に母が他界しました 妹と弟の三人兄弟ですので、遺産相続の相続税的には、8000万(5000万+1000万×相続人数3人)となります 8000万が非課税となり、それ以外の金子に対して課税されました 弟が相続代表人となり、全ての事をしてくれたのですが、私個人としましては、無職でありまして、この度に課税されたのであれば、今年の三月に全てが終了しましたので、 今年度の年末調整や確定申告を行えば、医療費控除や各種保険の控除により還付金が戻ってくる可能性が有るか否かが知りたいです 兄弟の意見からしますと無職だから確定申告は必要ないとの事ですが、相続税とはいえ税金の支払いがありましたので、気になりました

  • 未分割となっている相続の権利を相続する場合

    よろしくお願いいたします。 私は、現在求められている相続手続きにおける相続人の子という立場です。 したがって、被相続人は祖母となります。 祖母の実家は、後継者となった祖母の兄が住んでいましたが、結婚をせず、子供もおらず、そのまま亡くなりました。当然その時には祖母の親たちも亡くなっておりました。 ですので、相続権としては、祖母の兄の兄弟姉妹にあったと思われます。 しかし、一切の相続手続きをしていません。たぶんですが、その当時の相続から数十年経っていると思われ、当時のことをわかる人は誰もいません。 祖母の遺産について協議をし、相続税の申告(祖母名義の遺産だけで基礎控除等を超える)が必要である状況であることはわかっています。 そこでなのですが、祖母の遺産には、祖母の兄からの未分割遺産である相続の権利も含まれていると思います。 固定資産税などが課税されていればまだよいのですが、課税されている人がいないようです。これまで、祖母が相続人として課税されたり、他の相続人が課税されたことによる負担の申し入れもありません。 未分割遺産に含まれる土地の境界問題で、隣地の所有者から依頼を受けた土地家屋調査士から相続人などの立場で境界を求められた経緯があることからも、現在も祖母の兄の名義だと思われます。 今回の遺産分割協議においてその前の相続の未分割遺産を含めるべきなのか、含めるのであればどうしたら良いのか、悩んでおります。 誰も継いでいないで数十年ですので、当時の相続人たちも代替わりし、遺産の状況も当時の状況もわかりません。 やはり、市役所の固定資産税の台帳などで可能な限り調べる必要があるのでしょうか? 預貯金などはどのように調べれば良いのでしょうか? 金融機関で調べられても、実際に懐に入るような大きな金額もありそうもないですし、すべての権利者(相続人の相続人など)と調整することもまず不可能であり、その遺産に対して相続税の負担を求められても困るという印象です。 アドバイスをいただければ幸いです。

  • 相続税の申告書が送られて来ました。

    父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。

  • 相続税・基礎控除

    相続税・基礎控除  父が先週亡くなり、そろそろ諸手続きを始めます。行政書士(必要あれば税理士も)に相談していく予定ですが、それ以前に基本的なことを私が理解しておりませんので、いくつか教えて下さい。  法定相続人は、母(配偶者)と姉(長女)と私(長男)です。  生前の父の話では、「おそらく基礎控除の範囲内だろう」と言っていたそうです。 質問1  基礎控除(この場合は5000+3000=8000万円)の範囲内かどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?   基礎控除の額を超えるようであれば、税理士さんに相談に乗ってもらうつもりですが、その最初の出発点でつまずいております。 質問2  父が、死亡時の生命保険金受取人を、姉に指定してしていたもの(1000万円)と、私に指定していたもの(1000万円)があります。  基礎控除とは別にして、生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)があるそうですので、私個人が受け取る保険金(1000万円)に関しては、非課税枠(=500万円)を引いた残り500万円に対して相続税が発生するという理解でよろしいですか?  その相続税は、確定申告の際に申告すればいいのでしょうか? 質問3  父の遺産の総額には、受取人が姉と私に指定されている生命保険金1000万円×2=2000万円は含まれるんですよね?  http://okwave.jp/qa/q6283404.htmlで『> 妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は、5000万円+1000万円×3人=8000万円 生命保険金は500万円×3人=1500万円が「非課税財産」です。なので、生命保険金の課税対象分は1500万円だけです。 (7000万円+1500万円)-(5000万円+1000万円×3)=500万円が課税対象遺産額です。』と教えて頂きましたが、となると、質問2ともリンクしますが、このようなケース(=遺産総額が基礎控除の額を超える場合)では、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えないということでしょうか?  ですから私は、生命保険金(1000万円)の相続税と、500万円の課税対象遺産額に関する私の税配分(500万円の1/4が私の税配分?)の2つの税金を払えばいいのでしょうか?  以上、的はずれな質問があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 相続税の免除

    相続税の課税額を計算しました。 3000万ぐらい控除額をオーバーします。 しかし、配偶者は1億6000万の特別控除があるのをみつけました。 そうすると、課税されるのはこどもだけです。 相続人は妻と子供2人ですが、子供が遺産放棄して妻が全額相続すればまったく課税されないと、 思います。子供も了承しています。 何か不利益、問題あるでしょうか?

  • 相続についてのお尋ねの取り扱い

    固定資産の保有状況、生前の所得状況などから判断して、相続税がかかりそうな相続人に、お尋ねを税務署は送っているそうですが、送るに際して相続人の数も考慮しているのでしょうか?たとえば、相続人1人の場合、基礎控除は6千万円ですが、3人なら8千万円ですよね。もし、一律に遺産総額が6千万円を超えそうだという人にお尋ねを送っていたら、実は基礎控除が8千万円なので、関係ないよという人にまで送ってしまうことになるので、無駄ではないかと思い、愚問致した次第です。 また、お尋ねに回答が来た場合、お尋ねに書かれた銀行の取引履歴なんかも、相続税申告書同様に調べているのでしょうか? なんか、このお尋ねというものが無駄なような気がして質問いたしました。税務署が相続税がかかると思えば、相続税の申告書を送れば良いし、それを受け取った相続人が、相続税がかからないと思えば、申告書を埋めて、相続税0円の申告書を提出すれば、良いのではないでしょうか?

専門家に質問してみよう