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敷金は返ってきますか?

3年ぐらいになる賃貸アパートを引越しします。 普通に部屋を使っていたとしても敷金が半分ぐらいしか返ってこないという話を聞きますが、やはりそうなのでしょうか。 以前ニュースで、敷金返還に関する訴訟で借主が勝ち、全額返還されたというのを聞いたことがあります。 全額返還を望むなら、このように訴訟を起こすしかないのでしょうか。 前例があるのに未だ全額返還とはならないのは非常に疑問を感じます・・・

  • daxue
  • お礼率43% (90/206)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.1

清算後、半分返ってきたら、かなりがんばった方ですよ。 数千円の不満なら、訴訟より話し合いで解決した方がいい結果になりますね。 訴訟もそう簡単ではないですよ。簡易訴訟、簡易訴訟といいますが、それほどコトは簡単じゃないですよ。書類とりに有休とらないといけないし、印紙代に数千円かかりますし、コトがこじれるに決まってますね。訴訟の文面も刺激的ですから、受け取った方だっていい気はしないでしょう。契約書には、相手に近い(つまり、入居者からは遠い)裁判所まで書かれている場合もあります(契約書読みました?)。経験上、「時間をかけた話し合い」が大事。ケンカじゃないんですから、交渉術ぐらい勉強しましょう。 でも、全額返還なんて最初からタンカ切らない方がいいですよ。あなたも不満でしょうけど、向こうも不満なら、お互いに中間の額で折り合いを付けるしか妥協点はありません。 自分も1ヶ月間、FAXを10回ほどやりとりして、押したり引いたりしてこのほど、やっと大家さんとの交渉が妥結しました。満足はしてませんが、向こうにも負担を求めたので、たぶん大家さんも満足していないでしょう。でも、それしか妥協点がなかったので、交渉をジエンドとしました。あなたも現実的に考えないと。

その他の回答 (8)

  • maria18
  • ベストアンサー率7% (93/1259)
回答No.9

契約書に「敷引」とあるなら敷金は1円も返ってきません。「敷金」は「預かり金」ではありませんので契約した時点で家主のものです。その「敷金」で部屋を綺麗にして次入居者を入居させます。質問者様がお部屋を借りた時綺麗だったのは前入居者の「敷金」で綺麗にしてもらっていたからです。判例で戻る例は余程悪質なものでしか返金はありません。裁判をしても時間とお金の無駄です。「敷金」は戻りません。諦めましょう。

noname#248727
noname#248727
回答No.8

冷たい言い方になることをお許しください。 その質問内容だと契約時に敷引きに関する契約内容に全く目を通していないと思います。 契約内容に目も通さず契約するような方が法律にのっとって契約をすすめている大家さんや不動産屋さんに訴訟起こして勝てるとはまず思えません。 7番の方の意見と全く同じです。 少なくとも契約内容に目を通すことをしていたら 敷引きとして決められている金額が高額の物件は回避できるんです。 そして経験上から言わせてもらうと 「敷引きをたくさん取られたくなければなるべく古くて汚い部屋に住む」 住む前に綺麗な物件は大家さんが綺麗にしているからきれいなんです。 綺麗にするにはお金がかかるんです。 必要以上に綺麗にするにはその分借主が負担するよう決められているんです。 敷引き規定が甘く古い物件ならその負担は少ないですし 揉めた時も争って勝てる率は上がります

noname#184449
noname#184449
回答No.7

元業者営業です まずは賃貸借契約書をご確認ください。 退去時の現状回復に関しての記述(クリーニングは借主負担等)があれば原則それに従う義務が「双方に」あります。 また、判例はあくまで判例であり「全ての案件に対して必ず同じ判決」が出るわけではありません。 特に、民法上は「契約の自由」が担保されており、お互いが合意して(署名、捺印)結んだ契約は「公序良俗に反する内容、脅迫」以外は「全て有効」です。 つまり「良い歳した大人が自分で判断してハンコ押したら、後から文句いっても無駄ですよ」という事です。 そして、民法上は「例え騙されたとしても騙された方にも過失がある」という解釈ですから、 よほど一方的に消費者にとって不利な内容でない限りは「出るとこ出たら(裁判)」敗訴します。 あと、回答者にことさら訴訟、訴訟と回答する方がおられますが、それに焚きつけられて軽率に行動しない方がいいですよ。 確かに少額訴訟は普通提訴に比べて手間、費用はかかりませんが、訴訟は訴訟です。 つまり、訴訟を起こされた側(今回のケースでは大家さん)が「売られたケンカは買ってやる」となった場合、普通提訴で反訴されます。(特に大家さんが「勝つ自信、証拠がある」場合) そうなると、民事裁判ですからご質問者様も弁護士を立てて対応することになりますが、当然弁護士費用は自己負担です。 その結果「敗訴」なんて事になったら裁判費用まで負担しなければなりません。たった数千円~数万円のお金を取り戻そうとしたばっかりに。 私も匿名で回答しているので大きな事は言えませんが、「何の責任も無い」人の意見をあまり真に受けない方がいいですよ。 過去に何があったかはわかりませんが、回答の中に「私怨」が窺える回答がありますので。 結論 ●まずは納得いかない部分を交渉。 ●どうしても折り合いがつかなければ自治体にある「無料法律相談」等で相談。 ●その結果、「これなら勝てる」と判断できたら行動に移す。(訴訟) もう一度言います。 軽はずみに行動はしない事。客観的且冷静にリスクを判断して下さい。 ご参考まで。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

すでにピンキリで書き込まれているようですが。 貸金の過払いなどと違って、個別の契約であり、部屋の使用状況も同じでない以上は判例だから全部返せとはなりません。 (経験的には、とにかく敷金返せとか言う奴に限って使い方がひどいのですよね、なぜか) あと裁判をすすめるくせに少額訴訟のことを小額訴訟とか間違えてるんですよね(笑) まあ裁判やれなんて言ってても自分じゃやったこともなくてネットの聞きかじりとかその程度の方が多いですからね。

  • -Tourer-
  • ベストアンサー率13% (25/190)
回答No.5

とりあえず契約書を確認して下さい。 大家に1円でも支払うぐらいなら、小額起訴しましょう! 悪徳大家に屈するな!悪徳大家を野放しにするな! 大家さんにも守るルールはありますが契約書には借主が守るルールばかり書かれているものです。 ●敷金は退去後1ヶ月位で返還されます。 ●敷金の返還請求は退去から5年間はできます。(一度振り込まれても) ●借主に極めて不利(原状回復工事代が高すぎる、大家さん側の支払い事項まで借主が払う)など、契約書・覚書・同意書にサインしたとしても原則無効です。  ●一方的な原状回復請求は拒否できます。その場合、請求の立証義務は大家さんにあります。 ●敷金の金額が60万円以下の裁判は小額訴訟といい、1日1時間程度で終わり、費用は3~8千円程です。

回答No.4

まず敷金は全額返さないといけないという規定は無いはずですよ。 部屋を貸しますとどうしても汚れてしまいます。 この汚れた分を元の状態(賃貸契約を結んだ時の状態)に戻すのに敷金から敷き引きという形で料金が取られます。 「普通に部屋を使っていた」・・・これがまた問題で「普通の基準」が人それぞれ違うので判断が難しいところです。 どうしても全額返してほしいのなら、 ・賃貸契約結んだ日に全部屋の写真を写しておく(年月日、時間入り+貸主の人物写真入り) ・契約終了日の前日に自分で洗いや(部屋の掃除業者)を頼んで賃貸契約日の写真と同じ状態にしてもらう ・もし壊してしまった所や痛んでしまった処があるなら自分で業者に頼んで直して貰っておく。 この上記の3つぐらいは最低限しておかないと汚れていない&貸してもらったときと変わっていないという事を証明できませんので敷金を全額返してくださいと言っても通らないでしょう。 参考にしてください。

  • au-soleil
  • ベストアンサー率30% (168/546)
回答No.3

首都圏、地方、様々な所で幾度となく賃貸物件に居住した経験がありますが、退去時に敷金が返ってきたなんて経験は一度もありません。 家具は壁から若干離した内側に置き、日射(室内の日焼け)も考えカーテンを引き、鋲の穴さえ開けず(釘なんて以ての外)に、それはそれは腫れ物を扱う如く、お姫様を相手にするような日々でした。 しかし、やはり生活する上で、日焼けや生活による内装の経年劣化は避けられないのです。和室なら畳、洋室ではフローリングは日々痛みます。台所は冷蔵庫の裏側の壁、水周り等、数え上げたらキリがありません。新規客に貸し出す為にクリーニング、手入れが必要との事で、敷金は返って来ません。むしろ退去時の立ち合いで、上手に説明しなければ逆に不足金を請求され兼ねません。 敷金も礼金も、古くからの「慣習」の一言で断然借り手の立場は弱く(足元を見られている)特にお金に関しては「細かい事を言ってはならない感」が拭えません。 私の場合は住まわせて貰った間の良い思い出を打ち消さない様、退去時の立ち会い時に、どうか追加請求の無い様にお願いしながら敷金が返って来ずとも黙って笑顔で退去の考えです。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html たとえば、国土交通省は、敷金の返還の程度について、URLのようなガイドラインを作っています。 簡単に言えば、故意や過失により、汚したり、傷つけた場合は、それを、原状復帰する費用分、敷金から差し引いて、残りがあれば、返金すると言うことです。ですから、かなり激しく痛んでいる場合は、敷金の返還どころか、損害賠償請求される場合もあります。 いわゆるきちんと普通に掃除して、普通に使っている分には、敷金のほとんどが返還されるでしょう。 これらは、ケースバイケースですから、個別交渉になると思います。よって、たまたま、「以前ニュースで、敷金返還に関する訴訟で借主が勝ち、全額返還された」ケースは、借りた人が、きちんと使っていたのに、大家さんが、余分に、請求して、敷金を返さなかったので、裁判で負けただけの話であり、逆に裁判で、損害賠償請求を受けると言うケースもあるのです。たとえば、ペット飼育禁止で入居したのに、柱から壁まで、ガリガリに、齧られていたケースなどは、損害賠償で弁償という場合もあります。 たたみが、日に焼けたので、新品にする費用なんていうのは、経年劣化ですので、払わなくてもよいのですが、タバコで、焦がしてしまったなんて言う場合は、その分、敷金から引かれるでしょうね。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html

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