• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の兄弟に財産をあげるにはどうすれば一番よいか)

故人の兄弟への財産相続方法と税金について

このQ&Aのポイント
  • 故人の兄弟へ財産を相続する場合、裁判などで財産の持分を争う可能性があるため注意が必要です。
  • 故人の兄弟へ財産をあげる方法として、一番税金がかからない方法について考えてみましょう。
  • 故人の兄弟への財産相続において、死因贈与という形式をとることは可能ですが、相談する際には適切な専門家に相談することをおすすめします。税理士、司法書士、弁護士などが相談できる専門家です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

つまりAとZは兄弟で、以前に二人の父親が亡くなったとき、 Aがすべて相続し、Zは財産を引き継いでいないということですね。 お父さんが亡くなったのは何年前なのでしょうか。 民法第八百八十四条(相続回復請求権)  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害さ れた事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅 する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 財産分与について

    4年前に妻と離婚し今回不動産の財産分与を行いたいので教えてください。 家と土地で20年ほど前に購入し妻と私で半分ずつの持ち分です。 いろいろあって財産分与が遅れたのですが、4年たっていても妻の名義に変更し財産分与という形で登記できるものでしょうか? 司法書士に相談したのですがいまいち分からないらしく税務署に聞いたりしています。 財産分与だと譲渡所得税だけですむみたいだし、なんとか財産分与にしたいのです。教えてください。

  • 財産の生前贈与について

    現在、私は実父の成年後見人をしています。実は私の姉が数年前に身体障害者になったために、姉の旦那さん(義兄)が生活費の補助として、父の財産の一部を生前贈与してもらえないか?ということを近所の司法書士事務所に相談したところ「可能」とう返事をもらったという連絡がありました。 以前、私が成年後見人の審判を受ける際に同様の相談を裁判所にしたところ、後見人としては「不可」という回答を得ています。 裁判所の見解と義兄の知り合いの司法書士事務所の見解に相違があって困っています。出来れば私も姉の力になりたいと思っています。法律的に被後見人の財産の生前贈与が可能かどうかアドバイスをお願いします。

  • 司法書士への報酬は

    私の土地の 十分の一を長男に 十分の一を長女に 贈与して登記する場合の 司法書士への 報酬と 私の土地の 十分の二を 長男に 贈与して登記する場合の司法書士への 報酬とで 差は あるでしょうか。

  • 家屋の生前贈与

    平成14年9月新築 家屋3500万 主人と長男の2分の1ずつの共同の持ち分の家屋です。 主人の持ち分を長女に生前贈与したいと考えています。 長男名義で公庫のローンが629万残っています。(平成38年11月払い込み完了予定) その場合贈与税や又抵当権の件、名義変更にかかる手数料また司法書士さんの手数料など どのくらいかかるものでしょうか。

  • 離婚による不動産財産分与

    離婚した場合の、夫婦共有財産の不動産について。 夫婦共同名義の不動産があります。持分半々です。 債務者は主人で、連帯債務者は私です。 慰謝料代わりに不動産を・・・と思っていましたが。 財産分与とは何が違うのでしょうか?? 不動産を財産分与する際には、離婚成立後のほうがいいと聞きました。 贈与と同様にその場合は課税対象になるのではないでしょうか? 住宅ローンの残る不動産を財産分与することはできるのでしょうか? また、財産分与する際には不動産の時価とかあると思いますが、 固定資産を算定する際に評価額みたいなものがあったと思いますが、 その評価額かは財産分与する金額を算定するのでしょうか?? 残債のある不動産を財産分与するとなれば、離婚が成立する前に銀行へ離婚の旨を話し、 成立後分与の手続き開始の時に再度銀行へ行けばいいですか?? 各手続きのタイミングも教えていただきたいです。 なんだか、銀行、税理士、司法書士などありこちに相談しなければいけないようで、 アドバイスをお願いします。 最初に質問してから、次々と質問してすみません。

  • 共有名義の所有者移転登記について

    AとBの共有名義になっている土地があります。 そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。 Aの持分 1/2 Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与 そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか? CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。 Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。 なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか? 色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。 分かる方、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 死因贈与契約と遺言 どっちが優先?

    死因贈与契約と、その後にかかれた遺言とでどちらが優先されるか教えてください。 例えば高齢のAさんが甥のBさんに「自分が死んだら財産をすべてBさんに贈与する」という死因贈与契約(書面あり)をしていたとします。 その後、Aさんはそんなことすっかり忘れて子供のCさんに「自分が死んだらCにすべてを相続する」という遺言書を書きました。 その後、Aさんが亡くなった場合、Bさん宛ての死因贈与契約とCさん宛て遺言書とどちらが優先されるのでしょうか。 ・遺言書の不備や、遺留分云々、他の法定相続人の話は除外してください。 ・通常は「後に書かれた遺言が優先するも、死因贈与契約はあくまで契約であって、遺言ではない」という認識で問題ないですよね。

  • 財産相続について

    不在者財産管理人選任申し立て書が出されていて、財産の分配は終わってます。 裁判所に連絡したら、書類を作成して、司法書士と財産管理人に書類を送って、届いたら、財産を受け取れるようなのですが、中々送って貰えない場合は、どう対応したらいいのでしょうか? どういう届け出を裁判所に出せばいいのでしょうか? 警察も関係するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 土地の名義変更と財産放棄について

    先日母が亡くなり、母の土地の持分を弟に名義変更 する予定でおります。相続人が財産放棄をすると名義変更も簡単に済むと人に聞いたことがあるので、私も父も財産放棄するつもりでおります。父は健在ですが、借金癖があるので相続を放棄させたいと思っていますし本人にも話してあります。が、ここにきて父が司法書士に頼むから財産放棄はしなくてよいと言ってきました。司法書士の人が書類を作成してくれるそうです。 父いわく、その方が簡単にすむとのこと。それは私にもわかりますが、財産放棄は家庭裁判所に行くと簡単にできると聞いたことがありますし、相続人が放棄すると土地の名義変更もスムーズにできると聞きました。土地の名義変更は自分たちでできるようなことではないのでしょうか?教えてください。

  • 相続財産の分割をお金で清算した場合

    こんにちは 相続税にお詳しい方なら基本のことかもしれませんがお教えください。 事例:配偶者にすでに先立たれているAさんが死亡しました。 Aさんには、B、Cの2人の子供がいます。 Aさんは、時価1億円の土地を所有しています。(相続財産はこれだけです) 遺産分割協議は、土地をすべてBさんの所有とし、BさんからCさんへ1億円の半分の5000万円を支払うということでまとまりました。 この場合の税金の計算は、 「1億円の土地をBさんが単独で相続したこととし相続税を払い、 そのほかに、BさんからCさんへの贈与が5000万円あったことによりCさんが贈与税を払う」 ということになるのでしょうか。 それとも 1億円の相続財産を5000万円ずつ相続したということだけになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。