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14歳また15歳で殺人を犯した場合今はどんな刑になりますか?

superwideの回答

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  • superwide
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回答No.1

平成13年から少年法が改正され、14歳から重大事件に対しては刑事罰が課されることも法律上はありうることになりました。 これまで16歳以下の少年は凶悪事件を起こしても普通の刑事裁判でなく家庭裁判所で裁かれ、少年院送りになるのが関の山だったのですが、法改正で年齢が引き下げられて14歳から普通の大人と同じように裁判を受けさせられることになったのです。手続きとしては、いったん家裁に身柄を送られるのですが、刑事裁判が適当と判断された場合は検察に逆送致されます。最近の事件では、栃木県宇都宮市で少年三人が会社員の少年を長期にわたりリンチし金をまきあげたうえで殺害した事件。三人は逆送され、宇都宮地裁で二人に無期懲役が言い渡されています。(上告中) 少年犯罪の凶悪化にともなっての法改正なのですが、いまだに家裁の裁量で逆送が妨げられるケースが多く、よほどの凶悪事件でないと逆送されないのが実状のようです。ちなみに、逆送に相当する「凶悪度」には規定があったと思うのですが、いま思い出せません。すみません。

yaya02
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

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