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一人暮らし姉死亡預金の下し方

一人暮らしの姉が死亡した。姉預金より葬儀等の費用を下ろしたい、どうしたらいいでしょうか子供なし。私は遠方の妹です

みんなの回答

回答No.6

ご質問者さまの故人となられたお姉さまは, 一人暮らしでお子さまも居なかった. その様な多くの似たような事例の場合, 預金が残っていても 一月の生活費程度がほとんどです. 私の知人で先にお話しした 亡くなったご主人は80代後半の方でした. 80代の方の平均的家族構成は, 先の大戦を前後に生まれた方々で, 兄弟が多いのは当時の常識です. その方のご兄弟全ての確認が必要となりますが, その兄弟が亡くなっていれば, その子供さんまでもが,法定相続人になりますから, そのすべての子供さんまでが含まれることになります. さらにその子供さんが亡くなっていていれば, そのお子さんに当たる人までも, 法定相続人になってしまいます. この様に関係者の所在を突き止めるための費用が結構かかってしまって, 亡き夫の金は葬儀に使う事はできなかったし, いまさら引き下ろしができたとして, 夫の残した預金の半額以上は, 司法書士の費用にほぼ使われてしまうでしょう. この様に夫の相続権者を戸籍から辿っていくのですが, 必ず相続権者と連絡がとれるとは限りません. また別の問題として当事者と連絡をとろうとしても, すべての作業は手紙によるいわゆる文書のやり取りでおこなわれますから, 権利が突然湧いて来たと同じ相続権者にとっては それまで交流の無い縁戚には遺族感情より, 金銭上の欲望が優先して起こる事は自然なことです. まずは銀行にお姉さまが亡くなった事を知られる前に, 預金を引き出される事をお勧めします. 金銭出納さえ厳格におこなっていれば, 何も恐れる事はありませんから. ご質問者さまの参考の一助になれば幸いです.

回答No.5

夫が残していた預金額は, 奥さんの話では30万円ほどとのことでした. 司法書士に12万円ほど経費がかかっています. 法定相続人の中には, 親族としての付き合いがまったく無かった人が含まれ, 全国に散らばっている人を探し出すのは容易ではありません. 自分に権利があるとなれば, 付き合いが無い親戚には, 少しでも兼ねにしようとする者が出てきます. その現実が現れているのです. 預金通帳から現金を引き出しておけば, 後で親族が話し合う事もできますが, 本来必要の無い費用が, 第三者にわたらねばならなくなるのです. 生前から付き合いの有る実質的な親族間であれば, あとでその現金の収支は説明ができます. 葬儀が終わっても現在も残り半分の金すら 現実として下ろすことができていません. 形式的には犯罪かも知れませんが, 相続権利者からの告発が泣ければ犯罪行為とはなりません. この様に認識しています.

回答No.4

こんばんは. 現実に体験した経験者としてお話します. 亡くなられたお姉さまが預金されていた銀行が, お姉さまの死亡を知りえる前に, 『預金全額を引き出しておくこと』が,一番ベストです. 銀行は預金者が死亡した事を知った時点で, 口座を凍結します. そうなったら, 相続権のある全ての人物の承諾が必要になり とても葬儀の間に収まる問題ではなくなります. 何はともあれ急いで銀行から, すべての預金を引き出しておくことです. 銀行がお姉さまの死亡を知ってしまっていたら, 銀行が引き出すための法的手続きのやり方をお知らせしますが, それは大変ですよ. 今すぐ…銀行の営業時間に急いで引き下ろしに行ってください. 知り合いの夫婦の, 夫が亡くなった際, 妻が葬儀の費用を下ろそうとしたところ, 田舎のため夫がなくなっているのを銀行は知っており, 即引き下ろしが拒否されました. 残された妻は今まで逢ったことの無い, 夫の血縁者で相続権を持つもの全員の同意を得るため, 葬儀から3年が過ぎた現在まで, 引き下ろしができていない現実を知っています. 充分に注意して対応すべきです. ご質問者さまの参考の一助になれば幸いです.

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.3

 法律では次のようになっています。 *亡くなった時点で姉の所有財産はすべて相続財産となりますので おろせません。  葬式費用等は立替払いするか法定相続人で平等に負担してください。    

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

金融機関指定の相続手続き用紙があるのでそれをもらって手続きをします そのときに役所でもらう書類も金融機関によって若干違うのでよく確かめてから役所に行きます

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

下ろすことはできません。 (口座が凍結されておらず、キャッシュカードと暗証番号を知っていれば可能ですが、いけないことですし、勝手にやると身内でもめますよ) 相続の話になりますので、銀行に問い合わせてください。 必要な書類(住民票の除票やら、その人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本やら、銀行指定の書類やら、遺言書か遺産分割協議書やら…)と手続き方法を教えてくれます。

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