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死亡後の母の預金解約について
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・預金を相続財産として兄弟で分けるには家庭裁判所で遺産分割の調停をしましょう。書類の書き方は教えてくれます。それほど財産がないようなのでご自分でできると思います(財産目録を作る必要があるので)。その際戸籍謄本が必要です。 ・葬儀費用は基本的に葬儀をした人(喪主)持ちなので立替にはなりません。その代わり香典は葬儀をした人が全部もらえます。 ・この質問は法律カテゴリの方がいいと思います。
- ujiie-shinjiro
- ベストアンサー率18% (37/201)
>>この預金はどうなるのでしょうか? あなたの預金ではないので引き出すことができないだけです。あくまでも母親の預金ですから。 例えば、あなたの預金が勝手に兄弟に引き出されれば、あなたは銀行に文句を言いませんか? 銀行としては当たり前のことをしているだけです。 相続が完了すれば銀行はちゃんと対応します。 あなたが母親のマンションの家賃を払っていたことは 銀行とは何の関係もないことです。 そういったことは、身内の間で決着を付けてください。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
金融機関に死亡伝えた後では、ご質問のように「相続」ですから相続人すべての同意書などが必要です。 家族間の盗みは罰しないという法律の盲点くぐれば、黙って引き出してしまえばよかったのですが(^^) 借りて立て替えた分は相続のとき別途清算できると思います。 ただ香典や保険金は「遺産」ではないので、そこらとの関係でややこしくなる可能性はあります。 若貴兄弟がもめたように香典は喪主の、保険金は受取人のものです。
お礼
早速ありがとうございました 死亡事実は伝えたくなかったのですが、郵便局窓口で本人ではないため不審がられて・・・言ってしまいました。生前の母のマンション家賃も私が支払っていましたので・・兄弟ながら何の協力もない姉を情けなく思います。書類不備の為に解約できなかった場合この預金はどうなるのでしょうか?郵便局に没収されるのですか?
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