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亡き母の預貯金口座の解約など相続(?)にあたり

先日母が亡くなり預貯金口座の解約や父と共同所有だったマンションの名義変更などを行います。 1.預貯金口座の解約にあたって母の血縁がわかる出生時からの戸籍謄本が必要といわれています。 祖父母と兄弟姉妹がいますが、その全員の血縁や生死がわかるものまでが必要なのでしょうか? それとも祖父母まででよいのでしょうか? 2.その他、必要なものなどご教示いただければ幸いです。 ちなみに身近な相続人は3人です。 ・父 ・姉(結婚して除籍) ・私(結婚して除籍)

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

人が亡くなられた場合、その人の持っていた権利や義務は、その人の相続人「全員」に引き継がれます。 相続人間で協議を行って、どの財産を誰が相続するという「分割協議」を行うことは可能ですが、相続人全員で協議をする必要があります。 銀行預金や不動産の所有権(持分)についても、相続人全員の共有状態にあるといえますので、相続人全員の意思表示でどうするかを決めることとなります。 そして誰が相続人であるかを証明する書面は「戸籍等」になります。 今回「母」が亡くなられたということですので、相続人にあたるのは「母の配偶者」及び「母の子」です。 「母の子」が誰と誰かを証明するには、母が生まれてから死亡するまでの「戸籍・除籍・原戸籍」を取り寄せることとなります。 現在の戸籍には記載されていない子供が古い除籍には記載されている可能性がありますので、途中を省略するようなことはできません。 ご質問のケースでは、子供全員が相続放棄をしない限り「母の親」や「母の兄弟姉妹」に相続権が発生することはありません。 ですので、「母の配偶者」及び「母の子」の生死がわかる範囲で足ります。 今回不動産の共有持分があるということですので、相続による所有権移転登記を行うこととなるでしょう。 この登記については司法書士に依頼するおつもりでしょうか。 もしそうであれば、司法書士に依頼して「必要な戸籍等」を取り寄せてもらうことも可能です。 わかる範囲内の戸籍等(自分たちの分など)を取り寄せておくとその後の取り寄せも楽になりますし、費用もその分安くなります。 不動産のわかる権利証や登記簿謄本(登記事項症笑み書)などを持参して相談されてはいかがでしょう。 週明けの3月7日よりいよいよ新不動産登記法が施行され、登記に必要となる書面に大きな変化が生じます。 当面は現場に混乱等が生じることが予想されますので、専門家である司法書士に依頼して確実に登記ができるようにしてもらう方がいいように思います。

luckytyama
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 > 相続人にあたるのは「母の配偶者」及び「母の子」です。 > 「母の子」が誰と誰かを証明するには、母が生まれてから死亡するまでの > 「戸籍・除籍・原戸籍」を取り寄せることとなります。 これでスッキリ致しました。

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回答No.1

> 1.預貯金口座の解約にあたって母の血縁がわかる > 出生時からの戸籍謄本が必要といわれています。 > 祖父母と兄弟姉妹がいますが、その全員の血縁や生死 > がわかるものまでが必要なのでしょうか? > それとも祖父母まででよいのでしょうか? (養子縁組など)特別な事情がない限り、「母」が出生してから死亡までの戸籍(除籍)謄本が必要となります。 まず、現在の戸籍(多くの場合「父」の戸籍謄本)には、筆頭者が「父」として書いてあり、「母」は妻として載っているはずです。そして、×が付き、死亡の記載がなされているはず。 それを元に、前の戸籍(除籍)謄本を請求します。本籍地・筆頭者名は、「母」の身分事項欄(出生や婚姻について書いてある欄)に書いてありますので、それを頼りにたどっていきます。これを繰り返して、出生時の戸籍(除籍)を入手するわけです。途中、昭和30年代に戸籍が改製されたことによる改製原戸籍というものに行き当たるかもしれませんが、手続きは同じです。 (請求の仕方等は、教えて!gooで過去のQAを検索すると、結構ヒットします。) こうした戸籍(除籍)が必要になるのは、相続人の確定をするため。遺漏なく相続人を集め、その同意の下で口座を解約する必要があるからです。 一部の相続人には隠れて、こっそりと預金が引き出されていては、後々のトラブルになるかもしれませんからね。 被相続人が子どもの頃からの戸籍が必要になるのは、被相続人に子どもが何人いたかを確認するため。そのため、金融機関等によっては、「16歳以降」で構わないとするところがあるかもしれません(出生時からの方が確実です)。

luckytyama
質問者

お礼

ご教示ありがとうございました。 > 被相続人に子どもが何人いたかを確認するため これでスッキリ致しました。

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