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東京地裁に民事再生法の適用を申請って

今、住宅建設会社が東京地裁に民事再生法の適用を申請しました。とありますが、つまり「潰れそうだから再建しようとする計画書」を東京地裁に出したということですよね。計画書を出された東京地裁は具体的に何をしてくれるのですか?ただ「もうすぐわが社は潰れちゃいます」と言うだけなのでしょうか?宜しくお願いします。

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回答No.1

 民事再生の手続とは,再建計画を立てるまでの間,債権者の権利行使を押さえて会社の経営が回るようにし,その間に再建計画を立てて,それを第三者的立場にある専門家が検証し,その結果をもって債権者集会にかけて,多数決により可決されることにより,反対者を含めて,債権者の権利が,公平に変更されるという手続です。  「潰れそうだから再建しようとする計画書」を東京地裁に出したということ,ではなく,再建計画を立てるまでの時間的余裕をもらいたいという申請をしたということです。  これに対して,裁判所が,再建の見込みがあると判断することによって,債権者は自らの権利を一時的に行使することができなくなります。これによって,債務者は当面の運転資金を確保して,営業を続けることができるようになります。この期間を利用して,債務者はリストラを進めるなどして,財務・経理状態を改善し,債務のカットと延べ払いにより,再建できるかどうかの見通しを立てることになります。  このようにして,再生計画というものがたてられ,これを監督委員という第三者(たいてい弁護士)が,公認会計士の援助も得ながらチェックし,その計画が遂行可能と判断すれば,これを債権者集会にかけることになります。  再生計画では,債務のカット率と,カット後の債務の支払い方法が決められます。  債権者集会で,再生計画が可決され,さらに,裁判所によって再度適法性が審査されて,認可されれば,反対者がいても,債権者の権利は,再生計画通りに変更されることになります。  これが民事再生手続のおおざっぱな流れです。

kokusa15
質問者

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有難うございました。勉強になりました。感謝いたします。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

『会社が倒産する』というのは、借りたお金が払えなくなる場合だけではなく、事業はうまくいっている「黒字倒産」ということもあるのです。 本体の経営状態は良いのに、関連する企業の倒産により、その影響を受けて支払いが困難に陥るということがあります。 この場合、破産させて白紙の状態にするよりは、将来の収益を見込んで会社を継続させ、新たな出資者を求めたり、今までの債務を繰り延べたり、減免、放棄する手続きなどのことを再生手続といいます。 >東京地裁は具体的に何をしてくれるのですか? 財産を一時凍結し、債務額、資産を明確にし、債務者に対して再生計画の提出を求めます。 この再生計画によって再生の見込みがない場合は、「破産」手続きへと移行します。 *破産は白紙の状態にする手続きですが、再生手続きは、『継続』を前提とした申立てです。

kokusa15
質問者

お礼

有難うございました。勉強になりました。感謝いたします。

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