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正社員の解雇について

先日会社からリストラの一環として解雇を言い渡されました。 引継ぎ業務など一切なく、一週間後に解雇といわれたのですが、 有給はほとんど使っておらず、次の仕事を探す時間的な余裕もないのが実情です。 そこで質問なのですが、一方的な会社都合での解雇で未処理の有給は どのような扱いになるのでしょうか。 自分よりも先に(半年くらい前に)解雇された人たちは有給消化もあり かなり不公平な印象を受けるのですが。。。 ご教示お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 引継ぎ業務など一切なく、一週間後に解雇といわれたのですが、 労働基準法第20条の定めにより、今回の場合には会社は通告と同時に23日分の解雇予告手当を支払わないと、法律違反となります。 「解雇権の乱用」や「見做し解雇」は具体的なことが判らないので、省きました。 尚、一部の方が「1ヶ月」と書いておりますが、それは「30日」の間違いです。上記条文でご確認下さい。 > 一方的な会社都合での解雇で未処理の有給は > どのような扱いになるのでしょうか 労働契約が継続している間にのみ、その利用権があり、理由の如何を問わず退職時での残日数分は、その権利(金銭賠償も含む)が消滅いたします。 一部の方が買取の事を書かれておりますが、労働基準法では「買取」と言う行為を定めておらず、且つ、原則として「買取は有給休暇の取得利用を制限するので違法」とする旨の行政通達が出されております。今回は通常ではないのですが、それでも買取は会社の任意であり義務では有りません。この点は十分理解した上で、会社と交渉してください。 尚、解雇までの労働日を全て有給休暇に充てようとして会社に届け出て、実際に休んだら欠勤扱いになったのであれば、それは法律違反ですから、民事裁判で「賃金未払い分の請求」を起こしてください。

jakation
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

・会社都合の場合は1ヶ月前の告知の義務があるので、1ヶ月未満の退社(1ヶ月の猶予を与えない)となれば1ヶ月分の給料に相当する額を支払わなければなりません(通常は同じ支払うならあと1ヶ月は働いてもらう(1ヶ月の猶予)形をとるのが多い)。 ・有給も消化出来ない場合は、退社時に給料に上乗せ(未消化有給の日数分)して支払わなければなりません。(こちらは義務か判りませんが、請求する権利はあります)

jakation
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社と交渉してみます。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

>引継ぎ業務など一切なく、一週間後に解雇 えっと・・・ネタですか? 労働局へ相談してみてください  http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ よい返事をいただけると思います

jakation
質問者

補足

ネタじゃないんです。 ありえない会社です。 心境としては会社名を出してやりたい。 労働局に相談してみます。 ありがとうございました。

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