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未成年同士の出産

知人にかわり相談いたします。簡素に書かせていただきますのでご了承ください。 娘が中三で同級生の子供を妊娠、堕胎。そのとき双方両親で話し合いをしたが相手方両親から慰謝料などの話や謝罪もなく、堕胎。費用は娘両親もち。 半年後また妊娠。彼は妊娠をしり連絡を絶つ。両親が気づいたときには堕胎時期をすぎ5月中旬出産予定です。 再度先方両親と話し合いをしたが、認知はする・息子は愛情がなくなったから結婚はしないとのこと。さらに翌日、先方より弁護士と相談したが息子は金がないので慰謝料および養育費を払わなくてよいといわれた、ついては家裁でその旨調停をしたいので出席してほしいと娘あてに連絡があったようです。 つまり向こうの両親は、未成年同士の話し合いでレベルでおさめ、両親は慰謝料負担関係ないという立場をとろうというようなのです。 娘両親側はおろおろしており話し合いに弁護士をやということも気が動転してできない状態です。 お尋ねしたいのは、 1)家裁であってもまず弁護士をやとったほうがよいのか? 2)未成年同士であればたとえお金がなくても!両親が肩代わりするように法律上ならないのでしょうか? 3)また、娘が家裁の調停やり取りで直接主義主張をしなくてはいけないのか? 4)今週末調停のようですが、資料として用意しておくものはなにがあるのか? 以上の4点です。 両親はとくに3番目を心配しています。彼に捨てられぼろぼろ。体がどんどん大きくなってとにかく子供を生むことだけ考えるので精一杯の15歳の娘に、家裁で相手方とやり取りをして何かを主張するのはとてもできる状態ではない。ものすごく腹が立つが娘のために、だまって相手の条件をのんでしまうしかないと考えているようです。 一度目の堕胎費用も負担なし、今回も感知せず。「産まれてくる子に愛着はわかない」「そちらでそだてられないなら子供を産まれたらそのままこちらに渡せば両親の子供として養子で育てる」といっています。後者の発言はけして愛情からではなく、金をだせというなら払わないからしかたない育てればいいんだろう的な発言だったそうで、友人はあまりにばか娘が哀れで耐えられないといっています。 日にちもありませんが、やっと友人がこのままでは我慢できないから相手にも同じだけの制裁を与えたいといいだしました。私は相手の誠意はまったくないのだからお金を払わせることで、解決の糸口にするしかないと思うのですが。。みなさまのアドバイスをください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

こんにちは。 法律的にも込み入った内容なようですので、専門家にまずは相談されてから、今後のことをお決めになったほうがいいと思います。 まずは認知をするといっているので、この点につきましては認知は身分行為ですので未成年者といえども単独で認知をすることが出来ます。 また生まれてくる前でも胎児を母親の承諾を得て認知をすることが出来ます。 認知は子供が生まれたときにさかのぼってその効力を生じます(民法784条本文)ですから誕生したときから認知をした父の子であったことになり扶養の義務を負います。 未成年者が結婚をすると成年擬制となり成年者と同じような扱いを受けれますが、親権については得ることが出来ません。 未成年者のお母さんの場合、まずは相手が胎児の時でもまず認知をしてもらい、お母さんのご両親などが親権を持つことになると思います。 また認知があると父側の非嫡出子となり相続の権利もあります。 ここまでは一般的な認知された場合の法的な効力ですが、未成年者のこういった場合の 2)未成年同士であればたとえお金がなくても!両親が肩代わりするように法律上ならないのでしょうか? になれば、相手側が調停を申し立てているのでなんとも言いがたいのですが、調停とは法律を当てはめて解決を図る場所でなく、お互い話し合って解決策を図る場所です。ですからまず相手側の言い分を踏まえこちら側の主張などをしてください。 調停で合意が出来れば法的効力が出ますので慎重に対応することをお勧めいたします。未成年ということで今後のお嬢さんとお子さんのためにもこの点は特に慎重を期すると思われます。 他の方もおっしゃっていますが、微妙な事案ですので、この点は特に法テラスなどで弁護士さんにまずご相談することをお勧めいたします。 3)また、娘が家裁の調停やり取りで直接主義主張をしなくてはいけないのか? この点は相手側が誰の名前で調停を申し立てているのでしょうか? 未成年者ですから親が代理人で申し立てているのでしょうか? どちらにしろ未成年者である娘さんに直接調停は不可能だと思うのですが。 もし出席となった場合、調停は本人が出ないといけないのですが、もちろん未成年者なので法定代理人(親権者など)との同席を認めてもらえるかもしれませんので、家庭裁判所または弁護士さんなどにご相談してみてください。 4)今週末調停のようですが、資料として用意しておくものはなにがあるのか? 調停は話し合いの場所なので特に資料などは必要はないと思われますが、調停の場で相手が認知を否定することも考えられますから、交際に至った経緯、一度目の妊娠、中絶に関しての診断書など、ここのでの経緯に至る相手方からのメールや文書などが残っていたら用意していたらよろしいかと思います。 大変な状況かと思いますが、出産されるのでしたら最低限「認知」をしてもらうこと。 これがあれば後々責任逃れが出来なくなります。 子供が生まれたときにさかのぼって今までの養育費を請求することができます。 また、判例から 認知をしないことを条件に家庭のある男性側が大金を相手の女性側に渡しました。その後この約束を破ってその子供が相手側男性に認知の請求の裁判を起こしました。裁判所は認知することを認めました。 参考までに、もし今後この未成年者のカップルが結婚に至ったとすれば 認知されたお子さんは結婚と同時に嫡出子の地位を得ます。 調停→裁判中でその経緯からただ今法律の資格を取るべき勉強をしている者です。今までの経験と得た知識から回答させていただきました。 お役に立てれば幸いです。

itiriki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 皆様へのご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。 その後無事出産、認知はしましたが、相手方(未成年男子)の父親が養育費を払うお金がないから払わない、家裁で争いたいとの一点張り。認知をしたので責任は一緒息子について回ることは理解している様です。 双方の父親同士で話し合いをしていますが、男方父親が金を払わないのが自分の主義だと平行線のままのようです。 娘方父親はなんとか二人が結婚するようにしたい(愛情がなくなたっといっていたが両親の目を連絡を取り合っていた。生まれた当日に母親と一緒に子どもの顔をみにきていたなど)のであまり強固な態度にはでたくないようです。 この件については口が重く中々話したがらないので、これ以上は私もお手伝いできない状態です。 皆さんから頂いたアドバイスは伝えてました。 みなさん色々ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ 専門家の回答がないので、上記の法テラスで相談されることを 強くお勧めします。 (1)~(4)は基本的な質問なので、アドバイスをもらえると思います。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

当然、弁護士を入れた方がいいでしょう。 私の予想では、相手は相談しただけで、実際には選任していない可能性が濃厚で、弁護士が受任したら相談者さんに受任通知が送られてきます。 無料相談や自費相談を経て、調停と言う方法を模索したと思います。 未成年者だから、支払う義務がないと決められるのは裁判官だけです。 前回の話し合いで、妊娠する事を認知している以上、相手の親権者にも監督責任と言うのがあります。 かなり、未成年者と言う事でデリケートな面も含んでいます。 認知をしたら、養育費は支払い可能になった時点で遡り請求が可能となります。相談者さんの方が、弁護士を調停に行かせるか、相談者さん側で弁護士を通じて調停申し立てをするのがいいと思います。 相手は、調停や裁判所と聞いたら、相談者さんが諦めると踏んでいると思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>家裁であってもまず弁護士をやとったほうがよいのか? 相手側が責任逃れを目的として弁護士をたてたなら、こちら側も(対抗上)弁護士を立てた方が良いですね。 弁護士は「殺人犯を無罪にする権利・義務」を持っています。 素人では、確実に「相手側の言いなり」です。 >未成年同士であればたとえお金がなくても!両親が肩代わりするように法律上ならないのでしょうか? 相手側の責任能力の有無が問題になります。 責任能力がある!と見なされた場合は、相手側当事者にのみ責任があり、両親(保護者)には責任はありません。 例えば、自転車通学の高校生が通勤途中のOLに衝突。OLは後遺症を持ちましたが「判決は、高校生の責任能力を認め、高校生に賠償を命令」しています。 法的には、親には一切責任が無い事になりますね。 この事件の場合は、高校生の常識ある保護者(両親)が全額代わって支払ました。 子供が原因の損害は、法律に関わらず保護者(両親)が支払う事が90%近くあるようです。 >娘が家裁の調停やり取りで直接主義主張をしなくてはいけないのか? そんなに大げさでなく、調停員・相手側弁護士の質問に対して回答するだけです。 ただ、確実なのは「何故、何度も(堕胎までしているのに)同じ相手とSEXをしたのか?」 「たんなるSEXマシーン。都合の良い女とは思わなかったのか?」「何もかも納得していたのではないか?」など、相当きつい質問もあるでしよう ね。 レイプ・暴行事件の裁判の弁護側質問と同じでしよう。 >今週末調停のようですが、資料として用意しておくものはなにがあるのか? 先ず、「当方が何を望んで・要求しているのか」を確実にする事です。 そして相手との付き合いの経歴・経過。 一回目の堕胎までの経過、経費(できれば領収書)、二回目の妊娠から現在までの経緯を説明できれば良いでしようね。 娘・相手に対する資料は、どんな物でも持参して下さい。 相手側からの手紙・メールがあれば、これも各種証拠になります。 相手側の主張を「覆す証拠」ですね。 今回の場合、こちらも弁護士をたてて対応する事ですね。 素人が何をしても、百戦錬磨の弁護士には100%勝ち目はありません。 相手の両親も、相当常識が無いようですし・・・。 弁護士は「カネを貰った方の人権を守る」のが仕事で、殺人犯でも「堂々と無罪を主張する」人種です。 相手側本人に対してだけでなく、相手側両親の「管理監督責任」も追及すると思いますよ。 弁護士の費用ですが、弁護士会が何故か融資制度を持っています。 分割でも支払可能です。 先ずは、最寄の弁護士会へ相談して下さい。

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