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寡夫控除

国税庁のホームページを見たのですが、寡夫控除の要件について、一部詳細が分からなかったので教えて下さい。 1.妻と別れ、子供を引き取った場合、所得の制限等の他の要件を満たせば寡夫控除が受けられると認識していますが、例えば、妻と離婚して10年経過した後でも再婚をしていなければ、寡夫控除が受けられるのでしょうか? 2.最初の妻と離婚し、子供を引き取ってしばらくして別の相手と再婚した場合、寡夫控除が受けられないと思いますが、その後、また離婚した場合、寡夫控除が受けられるのでしょうか?(子供は最初の妻との子だけで、次の妻との間には子供はいないとします) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

寡夫控除の要件は 離婚または死別などにより独身となった男性が、その年の総所得金額が500万円以下でなおかつ扶養控除の対象となる子を有している 事のみです なので、(1)の経過年数は関係なくOKです (2)再婚したらもはや寡夫ではありませんが、再度離婚すれば控除対象となります この場合子が前妻後妻いずれの子であるかは無関係です(質問者さんの子であれば良いです)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>離婚して10年経過した後でも… 年数の制限はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm >その後、また離婚した場合… 回数の制限もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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