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通勤手当の非課税分

nozomi500の回答

  • nozomi500
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回答No.5

通勤手当というのは、本来、会社が定期券を買って渡すべきものを、お金を渡して自分で買っているような状況ですから、「経費」とおなじで、非課税(会社は経費で処理しているはず)。 実際に買った定期の代金が、B社から支払われる金額であれば、B社のほうで賃金と別計算してあるので申告の対象になりません。 基本的に2社からの給与であれば、確定申告をする必要があるので、両方の源泉徴収票をそろえて税務署にいけば、給与所得だけなら中学生でも計算できます。 サラリーマンの場合「経費」は会社に請求すべきものなので、申告で「経費」の計上は認められていません。 派遣などで「交通費込み」の場合は自腹、ということもあるようです。(本当は別に支給すべきものだけど、たとえば「県」が学校の非常勤講師の「通勤手当」を認めていなかったりするから、民間に徹底できないのも当然か・・。)

sawawa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 給与所得だけなので、計算は私でもできそうです(笑)

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