• 締切済み

過失責任と無過失責任

過失責任と無過失責任について、考えているうちにわけが分からなくなってしまいました・・・ すみませんが教えてください。 ------------------------------------------ 過失責任 …過失(=不注意)がある場合のみ責任を負う。 無過失責任…過失(=不注意)が無くても責任を負う。 過失責任は無過失責任より厳しい。 ------------------------------------------ 過失責任とは「不注意の場合でも責任を取らされる」事だと考えると、過失責任とならない場合とは、どんな場合なのでしょうか? 不注意でない場合?-->”わざと”の場合??その場合は責任を取らされないの??? 「無過失責任は過失責任より厳しい」とある。しかし、過失責任が不注意の場合でも責任を取らされる(これでも十分厳しい)のに、 それよりも厳しい無過失責任って、具体的にどんなケースなのか? お手数ですが、よろしくお願いします。

  • kutu
  • お礼率54% (152/279)

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

無過失責任 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB ・故意 ・過失 ・無過失責任

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

思いつくのは、選挙違反での連座制。 選挙の立候補者が、選挙違反しないように周知徹底を行い、きちんと管理・監督していたとしても、結果的に関係者が選挙違反を起こすと、処分を受けます。 > 過失責任は無過失責任より厳しい。 問題解決のために通常考えうる程度の十分な尽力を行っても、処分を受けてしまうって意味では、厳しいです。 #とは言え、厳しいって言うほどには機能していない感もありますが…。

関連するQ&A

  • アルバイトの過失責任

    子供があるバイトをするにあたって、 バイト先から下記のような書類を渡されてきました。 身元保証書 私は、上の者の身上に関するすべての責任を負い、 万一本人が故意または過失によって貴社に損害を与えたときは、 本人と連帯して賠償の責任を果たすことを誓います。 この文面で引っかかっているのは過失についてです。 故意はわかります。でも過失ということは誤って起きてしまった事故も含みますよね? 極端な話、業務上で火災が起こってしまった、店舗ビルが全焼となった場合 賠償責任を問われても同意するということになりますよね? 過去にこの様な書類にサインを求められたことはありませんし 過失とはあまりに解釈の範囲が広すぎて不安に思い躊躇しています。 現在では一般的なことなのでしょうか? またこれにサインした場合、 どのようなケースが想定できるでしょうか?

  • 使用者責任は結局のところ無過失責任なのでしょうか?

    不法行為について学んでいるところです。 被用者(従業員)に過失がないことを証明されると、被用者は免責されます。 また、土地の工作物について、占有者が必要な注意を払っていれば、免責されます。しかし、占有者が免責されたからといって、所有者はそうはいきません。過失がなくても責任を負うと明記されていました。 ここまでは理解できたのですが、 質問は、被用者(従業員)に過失がなければ、使用者はかならず責任を負わなければならないのか? というものです。また被用者にも使用者にも責任がないと証明されたら、誰が責任を負うのでしょうか? (そんな例って、あるのでしょうか?) また請負人に過失がないと証明されると、注文者は無過失責任を負うことになるのでしょうか?

  • 法と経済学・・・過失責任・無過失責任

    法と経済学に関する質問ですが、過失責任と無過失責任のメリット・デメリットは何でしょうか?どなたか教えてください。ちなみに、過失責任主義とは「他人に損害を与えても、故意か過失がない限り、賠償責任を負わないとする立場」です。無過失責任はその逆です。お願いします。

  • 無過失責任に言う「故意・過失」の意味

    無過失責任に言う「故意・過失」の意味 無過失責任の説明が http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB にあり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということ」とされています。 加害者が被害者に損害を与える場合として、「故意」、「過失」以外にはあり得ないと思うのですが、、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。 つまり、「故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負う」ということは「全ての場合に損害賠償の責任を負う」ということとと同義だと思うのですが、それもすこしおかしい気がします。 加害者が被害者に損害を与える場合としては、「故意」、「過失」以外にどんな場合があるのでしょうか。

  • 無過失責任の場合に被告が勝つことある?

    無過失責任の場合に、実際に被告が勝つことがあるのか? 無過失責任とは、故意過失がなくても、責任を取らされる責任である といいます。 では、例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、 それで公害病になった患者Bがいるとします。 BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。 ですからBがほとんど勝ったことになると思います。 すると、Aが勝つ場合というのは、かなり稀な場合ということになるんですよね。 たとえば、この川に廃液を垂れ流した事実はなかったことを立証するとか。 そんな場合というのは事実上ないというべきでしょうか。

  • この場合の過失責任の比率は?

    毎回、優れたご回答を有り難う御座います 以前の質問に続いてますが・・・ 公道に面する塀に沿ってシーズをロープで連れて歩行中、 突然飛び出た大型犬が、シーズの目に噛み付き、其の為 失明した。その過失責任を加害側では係留してたから100%の過失はないと言う。被害者側では公道まで出てきて 噛み付き然も門扉は明け離れてた。只不注意は時折大きな犬が係留されてる事は知って居た。 この様な状況下で両者の過失責任の比率はどの位でしょうか?専門家の方のご回答を頂ければ幸いですが・・・

  • 過失責任の原則について

    過失責任の原則について 過失責任の原則の意味を教えて下さい。

  • 過失とは?

    製造物責任法施行で、事業者は過失責任から無過失責任になりましたが、「故意過失に関わらず流通開始時に欠陥が存在した」というのがピンときません。欠陥の存在を見逃した時点で既に過失だろう、と考えてしまいます。 また同様に独占禁止法で「事業者が違反行為により損害を与えた場合、過失の有無に関わらず被害者に損害賠償しなければならない」というのも尚更解りません。 一体この場合、過失の定義とは何なんでしょうか。PL法施行前後の具体例を挙げて説明してくださると嬉しいです。

  • これは「故意」になるのか「過失」になるのか。

    これは「故意」になるのか「過失」になるのか。 --- これまで会社で健康保険を担当していたのですが、 将来の為に損害保険の法律と保険の勉強を始める事にしました。 『個人賠償責任保険』について勉強中ですが、 以下のケースの“怪我・損害”が「故意」に当たるのか「過失」に当たるのか イマイチ分からなかったのでご教示下さい。 ※当社の『個人賠償責任保険』は「故意」は保険対象になりませんが  「過失」は保険対象になります。 ----- 【前提】 場所は狭い居酒屋。 登場人物のAさんとBさんは軽い知り合い。 【ケース】 AさんがBさんをふざけて押し倒して、馬乗りになってくすぐろうとしました。 しかし押し倒した際に、Bさんは肩を打撲して怪我をしてしまいました。 Aさんは、怪我をさせるつもりは全く無く、怪我をするとも思っていませんでした。 しかし、AさんがBさんを押し倒したのは不可抗力ではなく、 Aさんが自ら積極的に行った行為であり、 第三者の視点から冷静に考えば、狭い居酒屋で人を押し倒すという行為は、 怪我の発生を予測する事も出来なくはなかったはずで、注意は怠っていたと考えられます。 ----- 上記のケースです。 この場合、 怪我に関しては「過失」で 押し倒した行為は「故意」 という事になり、 故意と過失が混在していて、 保険が適用になるのかがイマイチ分かりません。 このケースで、Aさんが当社の『個人賠償責任保険』に入っていた場合、 Bさんからの賠償請求に対して、当社の保険は適用になるのでしょうか? ご教示頂けましたら幸いです。

  • 取締役の責任は、なぜ無過失責任なのか?

    今回の会社法では、取締役の責任軽減が図られ、「自己のための利益相反行為」と「総会屋などへの利益供与」は、そのまま無過失責任とするもそれ以外は過失責任になりましたが、今まではなぜ無過失責任にしていたのでしょうか?お教え下さい。