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確定申告での扶養家族本人の保険料控除について

 お聞きします。初めて確定申告するのですが、扶養家族本人が掛けている生命保険等の控除はどうすればいいのでしょうか。また、いくらまでならみとめられるのでしょうか。自分の扶養家族は今は働いていません。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

社会保険料控除と異なり、生命保険料控除や地震保険料控除は「保険契約者」でしか、控除できませんので注意が必要です。 社会保険料はその支払義務者が法律で指定されていますので、資力のない人が指定されることもあります。そのため実際の負担をした人で控除できるように所得税法で対応しています。 それに引き換え、生命保険契約や地震保険契約は法律で加入を強制されるものではなく、あくまで任意契約であります。また契約約款で「保険契約者」が「支払義務者」と定められています。「保険契約者」が支払できなくなれば、解約もできます。よって、こちらは「支払者」=「保険契約者」として扱われます。 実際にお金を出した人はどうなるかというと「保険契約者」にその分のお金を「贈与」したという扱いになります。 したがって、質問者自身が保険契約者でない場合は、生命保険料控除などは控除できませんので、ご注意下さい。

NBXJ07505
質問者

お礼

 丁寧な回答、ありがとうございました。確定申告が初めてなので、迷ったのです。 今後に活かしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>本人が掛けている生命保険等の控除はどうすればいいの… 「掛けている」=「払っている」 という解釈でいいですか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 払っている本人の申告要素にしかならないのです。 例えば、妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >自分の扶養家族… そういうことは関係ありません。 「生計が一」であって、代わりに払ったのかどうかが論点になるだけであって、控除対象扶養者や控除対象配偶者であるかどうかは、関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

NBXJ07505
質問者

お礼

 早々のご回答、ありがとうございました。やはり、思い切って質問してよかったと 思っています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あなたが負担しているものを合算して記入します。

NBXJ07505
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございました。

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