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住基コードはホントに総背番号制?

20日石川県で下記のように訴える原告の口頭弁論がありました。 「住民基本台帳に付せられた番号で、個人を識別されることは、人格権を奪われるに等しいことで、大変な苦痛を伴う」 No.379182に同じ趣旨の投稿がありますが、もし自分が被告(国・県)の 弁護士だったら、こう反論します。 「自分の出た大学は学籍番号なるものがあったし、公安委員会は免許証番号で運転者を管理している。携帯電話のアドレス帳だって、電話番号で呼び出すことがある。国がやったら総背番号制で、他がやったらそうでないという 理由はどこにもない」 と。これに対して、原告の反論を思いつかないのですが・・ 誰か反論してもらって模擬討論、裁判をしませんか(笑)? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=379182

質問者が選んだベストアンサー

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  • VRTX750
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.2

学籍番号、免許証、携帯電話の電話番号、これらは全て、番号を与えられた 本人がそれを望んだことに因りますが、住民基本台帳は個人の好むと好まざるとに因らず住民である限りつまり日本国籍を有する限り付せられる番号である。 ではいかが?

bagus414
質問者

補足

免許証番号がない限り、運転の自由はありません、 携帯の番号がなければ、通話をする権利はありません。 この時点で、サービスを受ける以上、番号を持つことを 余儀なくされてます。サービスを提供しやすくする、という 便宜上の理由です。 住基ネットでは行政側の負担を減らすことを目的の一つとしています。 現在誰が市(区・町)民なのか正確に把握できていないため、円滑に サービスが提供できていない状況です。どうしても把握のために 必要不可欠なので、拒否されるのであれば市民をやめていただく しかありません。 http://www.kanagawa-np.co.jp/news/nw03022123.html

その他の回答 (3)

  • ivallo
  • ベストアンサー率29% (63/215)
回答No.4

私の意見じゃないですよ、こういう回答はどうですか まず、人が学籍番号・免許証番号で呼ばれることに対して人格権が奪われていないという確認がない。 さらに、学籍番号や免許証番号がごく限られた利用目的においてのみ便宜上使用される番号であるのに対し、住基コードにおいては、市民生活の至る所まで浸透し、かつ、利用目的をはっきりさせていないという点において、上のふたつとは比較できるものではない。 従って、この反論にはなんら根拠がない。

bagus414
質問者

補足

反論する気力がなくて、しばらく何も書いてませんでした。自分で振っといて最悪ですね。本当に申し訳ありません。 2段落目と3段落目のつながりが分からなかったのですが、「市民生活のいたるところまで浸透し」って 所への反論ならクレジットの番号があります。クレジット番号はネット取引で本人認証の役割も果たし、また当然実生活で物を購入することもできます。携帯電話の契約のとき、クレジット1枚でできるのは、それが 本人確認と同時に、料金の引き落としというような 「限られていない、社会のあらゆるところで通用する 目的で」使うことができるからです。 勉強になりました。投稿ありがとうございます。

  • majoruma
  • ベストアンサー率24% (57/229)
回答No.3

おっしゃるとおり、 市民をやめざるおえなくなってしまうのが、問題だと思います。 市民をやめる、ということは、日本国民として 生活が困難になってしまう、ということですから、 番号を背負う背負わないの、選択が、生活できる、生活できなくなる、 の問題に直結してしまう。 背番号には、プライベートすべてが掲載されているわけで、 逆にいえば、番号さえあれば、本人と認識されてしまう。 個人のプライベートの安全性が保証されるのか、も疑問であるし、 そこまでのリスクを背負ってまで、 公共機関が利便性を求めることが必要なのか、も疑問です。

bagus414
質問者

補足

市民をやめる、というのはおおげさだったかもしれませんね。 今日、マクドナルドにいったら、トレイ用紙に住基ネットについての総務省のPRがありました。住基ネットをもとに、公的個人認証のシステムを作り、パスポートの取得、税金の払い込みなどをネットから行うということについて説明がしてありました。総務省のいうことですから、全て信用していいってわけでもありませんが、それでも電子政府が誕生したら、それは住基ネットに基づきますから、市民をやめるところまで行かなくとも、これらのサービスを全く受けられない、ということになりますよ。 一応、20日までマックの「トラディショナル広告用」として掲載されているみたいです。

  • majoruma
  • ベストアンサー率24% (57/229)
回答No.1

原告「背番号を背負う背負わない、の自由は私たちにはないのでしょうか?」

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