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住宅ローン控除 連帯債務で夫婦別コースはOK?

去年、住宅ローンを夫婦で組みました。 連帯債務で2000万円。 住宅ローン控除には 10 年コースと15年コースがあります。 ここで、私が10年コース。妻が15年コースという選択をすることはできるのでしょうか? ---------------------------------------------------------- 妻が頭金を980万円出し、私は0円で2980万円の住宅を購入しました。 住宅の持分はそれぞれ 1/2 です。 この場合の負担割合は私が 74.5%、妻が 25.5% となります。 10年コース 私⇒14.9万控除 妻⇒5.1万控除 15年コースの場合 私⇒8.9万控除 妻⇒3万控除 平成20年度の源泉徴収票によると ・私の所得税は約13万円 ・妻の所得税は訳3万円 となり、10年コースでは控除しきれません。 私の所得税は今後増える見通しのため翌年以降は満額控除できる可能性が高いです。しかし、妻の所得税はおそらく今後据え置きです。 そして、積極的に繰上返済を行っていく予定です。(早ければ15年。遅くとも20年で返済を終える計画) そんなわけで、表題のようなことが可能なのかどうか思い立ちました。 経験された方、お詳しい方ぜひ、お知恵を拝借できればと思います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

#1です。 自分の知識のためにも、税務署に問合せしました。 今年に限る制度なので、初めての質問であると言ってました。 金融機関の残高証明がシステムでは二人一緒に発行されることと、税務署で残り年数分の用紙がまとめて発行されることから、別々の年数でシステム対応できないと判断したので、無理と回答しました。 考え方は#3のかたの通りだそうでした。

その他の回答 (3)

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

確定申告は個々の納税者ごとに行う手続きですから、税法上の特例制度選択も個々に選択することになります。したがって、夫が10年間控除、妻が15年間控除を個別に選択することになんら問題はありません。 連帯債務というのは、「複数の人が共同で一つの借り入れをする」という金銭消費貸借契約の一形態に過ぎません。単独名義での借り入れであればその年の年末残高はすべてその名義人の借金残高ですが、複数名義で借金しているので夫と妻の間でそれぞれが返済すべき借金残高を計算で求めると言う点が異なるだけですから連帯債務であっても、個々人の控除期間の選択が制限されるものではありません。 あえていえば、個々人の控除期間の選択がバラバラだと、住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書を毎年発行している金融機関の発行状況管理システムがうまく機能しなくて、毎年10月中旬に発行申請しないと発行されないことがあるかもしれません(特に妻の11年目以降の分)。 ただし、いったんどちらかを選択してしまうと、どんな理由があろうとその選択の変更はできませんので注意が必要です。たとえばこのケースだと夫が途中から5年程度海外勤務になってしまったりするとその期間は控除が無いのが一般的なので15年のほうが有利ということもありえます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

ご夫婦で住宅ローンを負っていて、その住宅ローン控除を受けるにあたって、夫婦が別々の選択ができるかということですね。 可能です。 連帯債務かどうかは関係ありません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

無理です。  ひとつの借入金なので、連帯債務というのは独立した債務ではないから、それぞれが別々の制度利用はできません。  コースとお考えのようですが、制度とご理解ください。10年とは現行の制度、15年とは特例の制度です。

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