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交通事故 判例タイムズの解釈について 質問いたします

先日交通事故に遭い、現在示談交渉中の身(二輪被害者側)です。 この事故について別冊判例タイムズ16号では205P【120】二輪と四輪の出会い頭事故が相当します。このままの事故です。判例タイムズの解釈に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答いただけると幸いです。 質問ですが、205Pの注釈にある言葉の解釈です。 (1)の注釈についてですがこの基本割合の表においては、四輪一時停止を除く3パターンとも、一時停止規制無しの直進車には徐行義務違反、一時停止規制有りの直進車には一時停止義務違反が織り込み済み、という解釈で良いのでしょうか? そして(2)の減速についての注釈と併せて考えると、「単車減速せず」や「四輪減速」などは、「単車徐行せず」や「四輪徐行」といった解釈にはならない、ということなのでしょうか? ちなみに私は現在、徐行せず進入したという理由で「単車減速せず」のパターンで提示されています。ですが徐行義務違反で進入というのが織り込み済みの基本割合であるなら、この理由を減速せずに当てはめるのは妥当ではないと思うのです。 相手の一時停止義務違反を理由に「四輪減速せず」を提示することが無いのと同じだと思うのですが…。 私に実際徐行義務違反があったという前提で考えると、徐行せずは減速せずの理由に成り得ますか?

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

No.1です。 (1)その通りです。基本過失割合に含まれています。 (2)減速と徐行は別物なので、そうなります。 >徐行せず進入したという理由で「単車減速せず」のパターンで提示されています。ですが徐行義務違反で進入というのが織り込み済みの基本割合であるなら、この理由を減速せずに当てはめるのは妥当ではないと思うのです。 ・その通りです。「徐行義務違反」=徐行なし ですが、 「徐行」とは、道交法第二条一項二十号・ 「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」 となっています。 一方で、交通事故などの実際の判例では、 「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」とし、おおむねの速度「時速10km以下」を採用しています。 上記2点を満たしていれば「徐行」といえると思います。 「減速」はスピードを落とせば「減速」といえるので徐行していないから「減速せず」とはなりません。

ksr2ksr110
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 こちら側の過失を説明するさいに大変有効だと思います。 自分が厳密な徐行でない自覚があるもので対応に困ってました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • k_zero4
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

まず判例タイムズは見通しのきかない交差点を基本としています。信号機により交通整理の行われていない見通しがきかない交差点は徐行義務があるからです。(優先道路を除く)※判例タイムズ200ページ参照 (1)については双方とも織り込み済み、という解釈で良いです。 (2)徐行とは直ちに停止することができる速度でおおむね時速10km以下の速度。※判例タイムズ47~48ページ参照     減速とはその道路の最高速度の半分の速度に減速することとしています。※判例タイムズ122ページ脚注(1)参照 なお「両車ともに同速度」は双方減速なしを意味します。 まず自分の走行してきた道路は優先道路ではありませんか?また左右の見通しはどうですか?優先道路でなく見通しもきかなければ現場の速度規制を確認し自分がその道路の最高速度の半分以下の速度で交差点に進入したかを考えて、それにより減速あり・なしを決めて下さい。事故直前に相手を発見して急ブレーキをかけたとしても減速したとはみなしません。優先道路なら一時停止規制があっても【122】図になります。 ただ実務として双方の速度を客観的に認定することはとても困難です。ブレーキ痕、転倒滑走痕、衝突地点と停止位置の関係。車両の損傷等から推定することになります。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

織り込み済みという意味ではなく、「対比して設定した」ということで、双方の車の走行状態にてパターン化したということです。 つまり、徐行義務違反や一時停止義務違反を考慮してパターン化したものであり、別途修正要素として徐行義務違反や一時停止義務違反を考慮する必要はないということです。 また、この場合の「減速」というのは注釈(2)のとおり徐行までする必要はないが、概ね走行速度の半分以下まで速度を落とすことが「減速」とされます。

ksr2ksr110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特に減速について参考にさせていただきます。 事故自体が千差万別なだけにパターン化すると曖昧とも取れるところをわざと残しているようで難しいですね。 ありがとうございました。

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

・事故のお見舞い申し上げます。 別冊判例タイムズ16号では205P【120】の件ですが「図面」と「文章」コピペか又は画像にて見れますでしょうか? ※後日改めて、回答いたします。 過去に私も「判例タイムズ」にて交渉しているので、大体見方は理解しているつもりです。 補足、下さい。

ksr2ksr110
質問者

補足

回答多謝です。 補足いたします。画像はタイムズの物ではありませんが、同じ内容です。 基本割合3パターンは「両車ともに同速度」「単車減速 四輪減速せず」「単車減速せず 四輪減速」です。 注釈(1) 見とおしのきかない交差点に入ろうとする車両は、徐行義務が課せられていることから、基本相殺率について、一方の一時停止義務違反と相手方の徐行義務違反とを対比して設定した。 注釈(2) 「減速」は法の要求する厳密な徐行の程度に達する必要はない。 以上が引用です。

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