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  • 登録日2009/03/18
  • 交通事故 判例タイムズの解釈について 質問いたします

    先日交通事故に遭い、現在示談交渉中の身(二輪被害者側)です。 この事故について別冊判例タイムズ16号では205P【120】二輪と四輪の出会い頭事故が相当します。このままの事故です。判例タイムズの解釈に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答いただけると幸いです。 質問ですが、205Pの注釈にある言葉の解釈です。 (1)の注釈についてですがこの基本割合の表においては、四輪一時停止を除く3パターンとも、一時停止規制無しの直進車には徐行義務違反、一時停止規制有りの直進車には一時停止義務違反が織り込み済み、という解釈で良いのでしょうか? そして(2)の減速についての注釈と併せて考えると、「単車減速せず」や「四輪減速」などは、「単車徐行せず」や「四輪徐行」といった解釈にはならない、ということなのでしょうか? ちなみに私は現在、徐行せず進入したという理由で「単車減速せず」のパターンで提示されています。ですが徐行義務違反で進入というのが織り込み済みの基本割合であるなら、この理由を減速せずに当てはめるのは妥当ではないと思うのです。 相手の一時停止義務違反を理由に「四輪減速せず」を提示することが無いのと同じだと思うのですが…。 私に実際徐行義務違反があったという前提で考えると、徐行せずは減速せずの理由に成り得ますか?