• 締切済み

バイク事故の過失割合について教えてください

先日バイクで前を走る車と接触しました。 こちらがバイクで軽症(診断書あり)の怪我です。 ウインカーをつけた車の左横を直進したところ、駐車場の入り口で車の左前タイヤにこすりました。相手が動いていたかは証明できません。 事故後の見分のとき、車の位置を確認すると、私が後方から入った相手の車の左側の隙間の広さより、出口の広さが狭くてこすった感じです。 相手のタイヤにははっきりとしたバイクの痕跡がありました。 相手は一時停止を主張しています。こちら側は、バイクが入れたその進入口の広さしか言えませんが追い越しではなく追い抜きでした。 一般的に車が動いてれば車の後方安全確認と、十分な左幅寄せが必要とおもってます。衝突痕は車の車輪が回ってません。 衝突の痕や事故後の停止車両位置から私が制限速度以上は出ていたと警察に言われました。認めます。 任意保険には入ってますが、目安となる過失割合を教えてください。

みんなの回答

回答No.11

#6ですが、前の質問も拝見しました とりあえず相手に誠心誠意、謝った方が良いと思いますよ。 知識不足であったことも認めたほうがよろしいかと。 でなければ ほんとに「アタリ屋」として逮捕されそうな気がしてきました。 今回の件ですが例えて言えば 停止している車に前方不注意のバイクが追突したようなものです これだけ言っても理解できないようであれば 貴方の身のために免許を放棄することをお勧めします

  • nagasyo
  • ベストアンサー率45% (49/107)
回答No.10

自分は通勤ライダー歴15年で、すり抜けは相当やります。 とても道路交通法を順守してるとは言い張れません。 しかし、ウインカーを出している出していないに関わらず、 怪しい挙動の車の近くではスピードを落とし、事故回避を最優先します。 今回の例のように、ウインカー出しているだけでまったく安全確認してないとか、 (安全確認してればそんなタイミングで当たるハズがない) 車線変更と同時にウインカーなど、路上は危険なドライバーだらけです。 しかしこれらの危険なドライバーは、ライダーが自分の置かれている状況、 ドライバーの心理を把握していれば、いくらでも回避ができます。 ましてや今回はウインカーを出している状況です。回避できたはずです。 過失割合がいくら有利になっても、今後酷い後遺症の大怪我や死亡してしまったら洒落にならないですよ。 質問に対する答えではないですが、基本的な考え方を変えた方が良いと思います。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.9

>こちらは中型なので通り抜けれるかぎりぎりな感じですが、入るだけのスペースがありました。 先ほどの買い込み書いていて余りに無謀なので原付かもと思って >バイクが原付でも50以上と言うことです。 と書きましたが、126~400の普通のサイズのバイクですね! ハンドル幅だけで60cm以上あります、そのバイクで80cmの隙間を60キロ以上ですり抜け?! スタントマンか何かになったら? それで車が悪い? 呆れてものが言えません。

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.8

前の質問から読んでいます。 最近、左折なのに一旦右に振ってから曲がる馬鹿な車が多いです。教習所は入りなおせよ、って思います。 ですが。 レストランの駐車場入り口なら、交差点のように角を丸めてあるわけでないので、多少離れてないと曲がれません。 しかも7~80センチは十分寄っているレベルです。人の肩幅は50cm前後です、その両側に10cmくらいしか隙間のない寄り方ですよ、交差点左折でもこれ以上は寄りません。 その隙間を、転倒したバイクの動きから明らかな「速度超過」を指摘されるということは+20くらいは出てたと言うことです、バイクが原付でも50以上と言うことです。 80cmの隙間しかないところを50以上で走りぬける無謀運転してて、車の動きどうこういえる立場でないです。 頭をよしよしとなでてくれる回答が出るまで、何度も書くつもりですか? それに私は、マナーとして書き込みには一件一件返答をするべきと思います。

noname#107565
noname#107565
回答No.7

ウィンカーが右の点滅だったのであれば、運転手の過失を問う事は出来ますが、左の点滅だったのであれば、あなたは前の運転手の左折の意思表示を無視して左側にぶつかっていったという風に解釈できますので、故意と受け取られて10:0であなたの過失を問われるのではないでしょうか?しかも、相手の車両はほぼ停車していたようですよね。 もちろん、車両側に左幅寄せをする必要はありますが、だからと言って左折しようとしている車の左側をすり抜けしても良い!ということを正当化する根拠にはならないです。 診断書を根拠にあいてに賠償を迫ると、上記の理由から「故意でぶつかった」と判断されたら「アタリ屋行為」と受け取られて恐喝で逮捕されちゃう可能性もあるんじゃないでしょうか?

回答No.6

ご質問者さまは、車の運転はしたことないのでしょうか? 左折するときにバイクが通れるくらいのスペースくらい 確保しておかないと曲がりにくくて仕方ないですよ 駐車場ともなれば尚更です しかも、左ウインカーを出しているのを確認しておきながら 左から抜きに掛かったことも分が悪いです 故意でないにしても、やっている行為は当たり屋と同じです 変な抵抗をせずに保険屋に任せた方が無難です

  • yohneda
  • ベストアンサー率20% (92/439)
回答No.5

>ウインカーをつけた車の左横を直進したところ ウィンカーをつけた車ということで、後続車は 減速・左折を予想することができると思います。 従って、ほぼオカマをほったと考えられます。 なので、10:0か9:1だと思いますね。 私もバイク運転しますが、前車がウィンカー出して るかはきっちり確認します。特に左側にレストランなり ガソリンスタンドがある時は要注意ですね。 今回人身事故にはならずむしろ、いい勉強をさせて もらったと考えては?任意保険もしっかりされてた わけですし、安い勉強料だとは思います。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.4

質問者様の前に似たような質問があるんですけど全く一緒ですね。 左ウインカーを点灯させた自動車の横に進入は危険すぎますよ。 運転手が気の毒と思いませんか。 駐車場に入ろうとしているのにそこを狙うなんて・・・。 バイクは弱者で有利となりますがそれに甘えすぎです。 自動車がバイクをそんなに慮る交通なんておかしいですよ。 対等であるべきです。 すり抜けをして自動車が悪いなんて自転車上がりの悪い運転です。 相手が悪いと思うのならすり抜けをせずに前車のナンバーの後ろを走りなさい。

回答No.3

前回の質問から見てますが、状況からして100対0がんばっても90対10といったところでしょう。 左折巻き込みは走っている車に対し少しでも並走して側面衝突するように巻き込まれたときに発生します。 この場合は逆に20対80となります。 しかし交差点では無くレストランの入り口となれば別です。 車がレストランに入るとき走行時のままのスピードで入るとはあまり考えられません。 停止または減速していたと思われます、そこに突っ込んだ形となるので多少動いていたところで過失割合は変わりません。 ここで相手の方が体の不調(むち打ち等)を訴えてきた場合、本当に免許停止になりかねません。 どちらかと言えばあなたが相手の家に菓子折り持って謝りに行き物損事故で終わらせてもらうのが一番の方法です。

  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.2

左折の為にウィンカー出しているのを確認しながらそこへムリヤリ割り込んで「停止」している車に「後ろ」から「追突」したんだから100:0であなたの過失です。車の方はイイ迷惑ですね。前の質問で診断書をネタに何とかしようとしたみたいですが人身の届けって特に期限は無いんですよ。あなたが余計な事をすると車の方が数日経って「首が痛い」といって診断書を取ってくれば、たとえ「全治1日」でも立派に人身事故が成立します。あなたの診断書はあなたの自業自得の結果ですが車の方の診断書は「被害者の被害証明」ですからあなたのとは重さが違います。今回あなたに勝ち目は有りません。素直に謝って誠意を尽くし、保険会社に任せる事が最善の方法です。

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