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離婚相談は、司法書士と行政書士のどちらに相談すべき?

離婚相談で、 小さな会社を夫が経営者、妻が役員をしている場合や 自宅の不動産ローンを抱えていて妻も連帯保証人になっているような場合などなど、 銀行に行ったり(付き添うだけか、一緒に行くが交渉?もできるのか) 会社役員の立場をどうすべきである、という助言をしたり、 というようなことは、 弁護士に相談する以外は、 司法書士に相談することですか? それとも行政書士に相談することですか? あるいは、どちらでもよいのでしょうか? ■”資格”について質問しています。 ■私自身が悩んでいて誰かに相談したいわけではありません。

みんなの回答

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.2

#1ですが、保証人の適否等の判断や、それにまつわる手続の誘導は、 明らかに行政書士の業務を超えています。結局は顧客の法的判断を裏 から操作する事になりますからね。アドバイスのつもりでも、顧客の 取り方的には「指示」と思うかも知れません。あと、公正証書の準備 のアドバイスについては、まぁ行政書士にも可能ですが、あくまでも 一般論的アドバイスであり、主導的な立場で具体的にアレコレ言うの は厳密にはNGでしょう。

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  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

弁護士以外にも、一定の認定を受けた司法書士ならば行えます。 行政書士には出来ません。

noname#85403
質問者

お礼

なるほど。 依頼人が、離婚のための、強制執行できる公正証書を作成するにあたり、状況がまだ不十分であったり、条件がそろっていない場合、 そのためにまずは、役員をはずれて、それから銀行に行って保証人を他の人に代えてもらってください、というようなことが、 よく、「行政書士」で見受けられるのですが、 行政書士の業務以外、なのでしょうか? また、司法書士も「一定の認定を受けた」というのは、訴訟代理のことをおっしゃっているのでしょうけれども、訴訟ではないので、司法書士でも可能でしょうけれども、公正人に依頼するための下書きや書類を本人に揃えてもらう行為は、 行政書士も司法書士も可能のような気がしています。 ただ、その書類を集めるために、まだ状況が不完全であった場合、行政書士や司法書士はアドバイスを行ってはいけないのか、どうなのか…。 司法書士は、可能なのか、とは推測しているのですが、 行政書士は、そのためのアドバイスやお薦めであれば、業務範囲、なのか、或いはよくいわれるグレーゾーンというところなのか…?

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