• 締切済み

著作権および著作隣接権

初めまして。 私はアマチュアで楽器を演奏しており、ある団体に所属しています。 近々、私たちはある団体(Aとします)からの演奏依頼を受けています。演奏会の形式です。会場代等、費用はすべてAが持ってくれています。入場料は徴収しません。 私たちは記録として録画や録音を持っておきたいと思っています。Aは録画をするようですが、私たち自身による録画・録音は「記録用に一本のみを許可する」と言われてしまいました。つまり、私たちが全員がその演奏会のメモリアルとして、たとえばCDなどを所有することはできないということのようなのです。 ちなみに、覚書を交わしたおりに「著作権はAが有す」となっています。が、 ・わたしたちには「実演家」としての著作隣接権があるのではないか ・そして、録画・録音については私たちに専有権があるのではないか ・そうなると、Aがいまのところ私たちに許諾を得ずに録画を画策しているのはおかしいのではないか と考えたりするのです。 そこで、 ・これら(上記三点)が正しいか否か ・そもそも「コンサートに対して著作権を有する」というのはどういうことなのか ということをお尋ねしたいと思います。 なにとぞよろしくお願いします。 ※その覚書には、使用権についてはわたしたちとAが真摯に話し合うこととか、印税はアマチュアであることから発生しないなどが書かれてあります。

みんなの回答

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

>覚書を交わしたおりに「著作権はAが有す」 この取り決めは、演奏会を録画/録音する権利を A が独占する ということではないかと思います。質問者さんは、実演家として 権利は、ありますが取り決めにより、 A に譲る形になっていると 思います。A が会場等の費用を全部持っているので、こういう取り決めは、ありかと思います。

celloman
質問者

お礼

「著作権をAが有する」との覚書を交わした時点で、録音・録画の権利も放棄してしまっているということですね。 早速のご回答、ありがとうございました。

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