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e-TAXの開始届けを出してしまったが、今年はとりやめたい場合

国税庁のホームページe-TAX作成コーナーから、開始届の手続きの「利用者識別番号」が発行されたところまで進めてしまいました。 次の手順で、ICカードリーダに住民基本台帳カードをセットしましたが読めなかったため、ネット調べたところ、私のカードリーダはe-TAXには対応していないことが分かりました。(ま、当初から予想はしていたのですが) e-TAX対応のカードリーダを買えばよいことなのですが、思ったより高価なため、価格が下がることを期待して数年待って、電子申告はそれからしたいと思います。 利用者識別番号まで発行されてしまってから、通常の、「申告書作成コーナー」で作成した申告書を印刷して、郵送による申告は、してもよいのでしょうか? また、電子申告をした年には特別控除が受けられると聞きましたが、これは、開始届けを出した年にしか受けられなかったりするのでしょうか? 問い合わせ窓口は平日だけだし、今週末に書類作成してしまいたかったため、ここで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

なるほど~。 私も詳しいことはよくわかりませんが、 あなたがサラリーマンで医療費控除の申告をしようとしていると仮定します。 その手順で進めていくと、電子申告の特別控除を記入する欄が出てきますのでできるのでは、と思いましたが。 どのような状況で何について還付申請を行おうとしているのかがわからないので これ以上は私にもわかりかねます。 月曜日まで待って、ヘルプデスクに電話して聞くのが一番得策かと思われます。 ちなみに私は当然所得税が発生しますので、そこから5000円がマイナスされ、実質的に還付金に5000円プラスされる、ということです。 経費に5000円上乗せするわけではないので5000円がそのままダイレクトに所得税の割引(もしくは還付金にプラス)になるので、お得と感じました。

回答No.2

No.1です。 私はフリーランスのライターをしておりまして 先に源泉徴収されているため、毎年先に払いすぎた源泉徴収税額のうち いくらかが返ってくる還付申請です。 が、その控除分も含めて(+5000円として)返ってくるので 実質5000円の得になると思うのですが…。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/knowhow/20090108/1011076/ サラリーマンの医療控除などの還付申請でも対象となるはずです。

nolly_ny
質問者

補足

またまたご回答ありがとうございます。 えっ、実際にこの5000円分も還付されたんですか? e-TAXの、「トップページ > お問い合わせ > 1 よくある質問(Q&A) >  「電子証明書等特別控除」について特によくある質問」に以下の記載がありまして・・・ 問 本税額控除では、いくらの金額を控除することができますか。 答 本税額控除の適用を受けようとする年分の所得税額から5,000円を控除することができます。  ただし、その年分の所得税額が5,000円に満たない場合には、その年分の所得税額が限度とされます。 私のような還付申請の場合、この「所得税額が5,000円に満たない」に該当する(=控除にならない)と解釈したんですが・・・ 貼り付けてくださったURLには「5000円の特別還付を受けられる」と書いてありましたが、これでは誤解してしまう人が大勢いるのではないかと思います。それとも私の解釈が誤ってますか?

回答No.1

私は昨年利用者認識番号を取得しましたが、昨年はe-Taxは利用しませんでした。 利用者識別番号を取得しただけはe-Taxで申告しなければいけないわけではありません。 ただし、電子申告による特別控除は昨年と今年だけだったかと思いますので(私は今年、すでにe-Taxで申告しました)、 3000円程度のICカードリーダーを買っても今年e-Taxで申告すれば2000円がうきます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/jyunbi.htm の「e-Taxを利用すると」をご覧ください。

nolly_ny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 経費から5000円控除されるものだと思っていましたが、回答を受けてよく調べてみたところ、「所得税額から」5000円控除になるんですね。 ということは、還付申告する者にとってはメリットは一切ない、ということになりますね。やっぱり利用するのはやめます。 気づいてよかったです。ありがとうございました。

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