中古車の個人利用から個人事業利用への償却費計算方法

このQ&Aのポイント
  • 購入した中古車を個人利用から個人事業利用にする場合、償却費の計算方法について知りたい方へ。
  • 中古車の償却費は、新税法に基づき計算され、年間の使用目的に応じて割合を設定します。
  • 具体的な計算方法については、国税庁のホームページで提供されていますが、個人事業利用の場合は特定の割合を適用する必要があります。
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H19.9月購入中古車を個人利用から個人事業利用の償却費は?

H19年9月に72万で購入した6年以上経過の中古自動車、法廷耐用年数残2年を、H20年10月開業の個人事業にも使いはじめたのですが、 償却計算をどうしたらよいのでしょうか。 H19年4月以降購入なので新税法適用で、 イメージは、個人用なので2年x1.5=3年償却。毎月2万円。 H20年9月個人事業開始時64万円で期首資産計上し、 1月~8月は100%個人使用、9月~12月は一定割合の事業用、 年間総合の事業用比率を出して、償却費の年間比率を出す?ことに するような気もします。年24万円x年間平均事業割合。 国税庁HPの償却費計算を利用しようとすると、こうした方法でないとうまくいかないような感じがします。 いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

中古資産を取得し途中から業務用に転用した場合は、 1.取得時の耐用年数を見積もる、 2.取得~転用(開業)時迄の非業務用期間の償却費を計算する、3.転用後の「償却費」の計算の順で進めます。 償却方法:個人は原則「定額法」、法人は原則「定率法」で、税務署へ届け出れば共に変更出来ます)、→「定額法」とします 1.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積もる必要が有ります、[計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]。 法定耐用年数の全部を経過した資産=その法定耐用年数の20%に相当する年数=6×0.2=1.2 →2年、定額法2年の「償却率」は0.500。 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 2.非業務用の資産を業務用に変更した場合には、次の計算式にて転用時迄の非業務用期間の償却累積額を計算します。 「非業務用期間の償却累積額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「経過年数」。 非業務用の耐用年数は通常の1.5倍とします、[この場合1年以下は切り捨てる] →2年×1.5=3年、定額法3年の「償却率」は0.334。 「経過年数」:取得年月(19.9)~転用年月の前月(20.8)=1年 →1年。 [6か月以上は切り上げ、6か月未満は切り捨て]。 非業務用期間の償却累積額=720,000×0.334×1=240,480円、 転用時の未償却残高=720,000-240,480=479,520円。 国税庁>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm 3.定額法の「償却費」計算式=「取得価格」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷12、 「本年分の必要経費算入額」=「償却費」×「事業専用割合」、 「未償却残高」=「取得価格」-非業務用期間の「償却累積額」-前年迄の「償却累積額」-本年分「償却費」。 事業開始1年目の使用月数は開始月と決算月(12月)の両方を含めます、例えば9月開始~12月決算なら4か月、(2年以降は「12」とし、「12/12」は省略出来る)。 最終年の「償却費」=「取得価格」-「償却累積額」-「1円」、 「未償却残高」=1円。 平成20年分の「償却費」=720,000×0.500×4÷12=120,000円、 平成20年分の「本年分の必要経費算入額」=120,000×「事業専用割合」(任意に入れて下さい)、 平成20年分の「未償却残高」=720,000-240,480-120,000=359,520円。 最終年平成21年分の「償却費」=720,000-240,480-120,000-1=359,519円、 平成21年分の「本年分の必要経費算入額」=359,519×「事業専用割合」(任意に入れて下さい)、 平成21年分の「未償却残高」=1円(備忘価格)、帳簿上この備忘価格1円は除却迄残します。 国税庁HP>確定申告作成コーナ>償却費計算を利用する場合は、平成20年分の数値、( )内は平成21年分の数値 で計算出来ます。 5.「取得年月」平成19年9月、 6.「取得価額」は720,000円、 7.「前年未未償却残高」479,520円、(359,520円)、 9.「耐用年数」2年、 10.「本年中の償却期間」4か月、(12か月)、 11.「事業専用割合」(任意に入れて下さい)。

taro-ojisan
質問者

お礼

これを読んで、解決しました。 困惑していた部分は、事業供用前に償却し減価したのだから、 事業供用後に登録したときは、新しく中古車を買って使うのと 同じではないのか?という部分でした。減価した価格で償却計算 するのだろうと考えたわけです。 いただいた回答で、個人使用の時は1.5倍の耐用年数で、 事業用の時は、同じ初期購入価格を用いた1倍の耐用年数で償却計算 をするということが解りました。また、国税庁のHPとも一致した 内容となりました。 併せて、償却累積額という勘定科目も初めて知り、その使い方も解りました。 ありがとうございました。

taro-ojisan
質問者

補足

追加の質問ですが、 車の最初の記帳は、事業開始月の始めに 車 72万円  事業主借り 479,520円         償却累積額 240,480円 となると思いますが、よろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.2

A No.1 です、お礼有り難うございました。 補足戴いた件に関して、私は分かりません、帳簿・会計・経理は素人です。 白色申告をしている零細農家の70才の爺さんで、上記を勉強する気力も有りませんから、元職は機械設計です、期待に添えなくてごめんなさい、失礼しました、(こちらは自信無しで回答します)。

taro-ojisan
質問者

お礼

てっきり専門家だと思ったのですが、私と同じような申告での先輩だったのですね。 私の疑問に最も正確・かつ誤解を生じないように回答いただいたのは、あなた様でした。深く感謝申し上げます。 これで、昨年新規開業の知人の確定申告を間違いなく出せる自信ができました。 機械屋で、会計の素人の私は、3年ほど前から事情があって、市販の会計ソフトを買い記帳と青色申告のお手伝いをしています。B/Sありの青色申告をすると65万円の青色申告控除がいただけるのと、経理が少しずつわかるようになったのとで、大変得した気分の、60歳です。 その経験で、アドバイスを買って出たのですが、相談した部分でつまずいたのでした。 若い相手の人の方が勉強している部分もあり、お互いに相談しながら頑張っています。 (専門家にも相談していますが、専門分野が違いすぎると、答えの意味がお互いに通じないことがあるようです。前提にしていることが異なるので省略の多い日本語では誤解の元になることがあるように感じます)

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