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離婚の財産分与について

chocola_bの回答

回答No.3

 法律上,離婚が認められる場合は限られています。 1 配偶者に不貞な行為があったとき 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき 5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき  これらの事由がなければ,あなたが任意で離婚に応じない限り,相手からの離婚請求は認められません。  あなたのご主人が,あなたに対して離婚を請求できる事由はありますか?  2,3,4,はなさそうですね。  とすると,1か5ということになります。  あなたは不貞行為,つまり不倫をなさっていましたか?思い当たる節がないなら,1もあてはまりませんね。  とすると,最終的には5が残ります。これには,いわゆる性格の不一致,暴力,生活費を支払わないその他の問題が含まれます。  あなたにこのような事情はあるのでしょうか。  もし,思い当たることが何もないのなら,あなたが離婚に応じる必要は全くありません。  財産分与に応じる必要ももちろんありません。  むしろあなたから夫に対し, ・ 同居を求める調停 ・ 婚姻費用(生活費)・養育費の支払いを求める調停 などを申し立てられる可能性もあります。  ちゃんと生活費,養育費を支払ってくれないなら,それは夫の義務違反です。きっちり請求しましょうね。  財産分与してほしいとの夫からの申し出に対する,あなたの答えとあしては, 「わたしは離婚に応じる意志はありません。  ですから離婚に伴う財産分与には応じられません。」 でいいのですよ。  夫に迫られたからといって,あなたがその気持ちがないのなら簡単に応じてはいけません。  弁護士と相談なさって,あなたが行使できる権利を全て知った上で,相手の要求に応じるかどうか決めて下さいね。  いい解決ができることをお祈りしています。

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