出資と金銭貸借の違い、証明方法について

このQ&Aのポイント
  • 数年前に知人が新規事業を立ち上げるとの事で、お金を貸し、協力という形で労働もしました。その知人に貸したお金の一部の返済が滞り、支払督促>異議申し立て>通常訴訟になりました。現在、第1回口頭弁論が終了したところです。
  • 原告の主張は金銭貸借契約書と打ち合わせによる完済期日の約束に基づき、返済を要求しています。一方、被告は新規事業計画書に「共同出資・共同経営」とあるため、返済の義務はないと主張しています。
  • 原告側は金銭消費貸借証書や打ち合わせ議事録を証拠として提出しています。被告側は新規事業計画書を証拠として主張しています。証拠に関しては領収書や会社の定款、出資引受契約書などが争点となっています。
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出資と金銭貸借の違い、またその証明方法について

数年前に知人が新規事業を立ち上げるとの事で、お金を貸し、協力という形で労働もしました。 その知人に貸したお金の一部の返済が滞り、支払督促>異議申し立て>通常訴訟になりました。 現在、第1回口頭弁論が終了したところです。 原告:私の会社(私が100%出資の一人有限会社)、弁護士なし 被告:知人の会社(知人が100%出資の一人有限会社)、上記新規事業以外に昔からの本業有、弁護士あり ・原告の主張:金銭貸借契約書と複数回行われた打ち合わせによる完済期日の約束に基づき、返済してほしい。 ・被告の主張:新規事業計画書に「共同出資・共同経営」とあるのでこれは借入金ではなく出資金なので返済の義務はない。        これまで支払ったのは借入金の返済ではなく、資本金の返還である。 <原告側証拠:準備書面に添付> ・金銭消費貸借証書:原告被告の記名押印有 ・完済期日を決めた打ち合わせ議事録:「両社合意の上、○年○月○日貸金の残金を完済する。」の記載があります。  打ち合わせの都度、電子メールを送信したものを印刷したもので記名押印などはありません。 ・被告の会社の履歴事項全部証明書:本業時代から1円も増資されていないことがわかります。私も出資者になっていません。 <被告側証拠:上記準備書面に対する答弁書に添付> ・新規事業計画書:原告被告の共同出資、共同経営のように書かれている。しかし資本金と記載してあるにも関わらす返済計画も書かれている。          原告被告の記名押印はありません。 ※被告は原告の証拠が存在する事に異議は唱えていません。 第1回口頭弁論では、裁判所は上記主張が記載された準備書面と答弁書を確認した段階で見解は述べていないので 今後どうなるかは不明ですが、おそらく争点は「金銭貸借か出資か?」になると考えています。 そこで証拠についてですが、 (1)これまで一部返済された分の領収書:但し書きは「貸付金の返済として」と記載してあります。  これは支払われた都度被告に渡してきましたが、但し書きについての意義は出されていません。 (2)被告の会社の定款:本件を出資とするならば「発行可能株式総数」を超過するので変更が必要のはず? (3)出資引受契約書:出資をするなら作成しなければならない? (4)配当などの取り決め契約:出資であれば通常あるはず? (5)社員総会議事録:出資であれば原告は被告の会社の議決権をもつので(しかも約60%)、定時社員総会議事録に記名などがあるはず? (1)は当然こちらですぐに準備できます。 (2)から(5)は、「通常そうするのが普通なだけ」なのか「法でそうしなければならない」のか自信がないので「?」がついています。 次回の口頭弁論に向けての答弁書に対する準備書面を作成するに当り、以下の3点について教えてください。 Q1.(2)から(5)は、出資であれば法的に作成なり変更しなければいけないものなのでしょうか? Q2.準備書面に「(2)~(5)がないのであれば法的に出資とはいえない」と記載することを考えています。    この方法は有効と考えられるでしょうか? Q3.「新規事業計画書はあくまで計画時点の案であり、契約時点では貸付金とした。」と主張するつもりです。もともとそう認識していました。    この主張は有効と考えられるでしょうか? 以上です。 ご存知の方、ご経験者の方、御意見・アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

有限会社の場合は増資に伴う口数の変更で、定款変更がありますので それも登記しなければならないです。 あと(3)が要らないと書いちゃいましたがこれも登記のときに要るようです。 増資すれば登記が要るはずなのに成されていないというだけで強い証拠になると思いますが。 あと、支配権を持つという形だと面倒なので、取引先に丸ごと流すとかでも いいんじゃないでしょうか。どちらにせよ交渉の材料になるかと。

monster888
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 やはり発行可能株式総数を越える場合は定款の変更も必要になりますよね。増資引受契約書も必要ですね。 これらが全くない事を主張することにします。 誠に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.1

設立時の出資か、設立後の出資であるかで話が違ってくるような気がしますが、 設立時の出資であれば、定款に記載しませんか? そして向こうの主張からだと設立時の物だと思いますが。 (3)(4)については普通要ると思いますけど、取り決め的なものなので 要らないといえば要らないで済む気が。 あと、どうしても向こうが出資金だと主張してるなら、この裁判とは 別ルートで、そのように手続きしたいなら60%分の持分をよこせ、 すぐに会社貰ってやるからとでも言えばいいんじゃないですか?

monster888
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 説明不足でした。 被告の会社の設立はずっと以前なので、設立後のことになります。 設立後に、発行可能株式総数を上回る増資をする場合は定款や登記簿変更が必要だったと思うのですがその点などを教えていただきたく質問させていただきました。 被告の会社の支配権を持つ案ですが、これは現実的には無理と判断してますが交渉の手段としてはありそうですね。考えて見ます。

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