雇用保険の特定受給資格者の範囲

このQ&Aのポイント
  • 特定受給資格者の範囲について調査しました。賃金の定義や差し引かれる場合の影響、退職後の収入についての特定受給資格の判断などを解説します。
  • 雇用保険の特定受給資格には、離職理由や賃金の支払い遅滞が関係しています。賃金については、基本給・諸手当・控除・減額等の合計額が対象です。
  • 退職前に学校の入学予定がある場合でも、賃金の支払い遅滞が2ヶ月以上続いた場合は特定受給資格が認められる可能性があります。ただし、具体的な判断は労働局に相談する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険の特定受給資格者の範囲

ハローワークの公式ページにて 特定受給資格者の範囲 ●「解雇」等により離職した者  (3)賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 とありますが、この「賃金」とは、具体的にどの部分でしょうか? 基本給・諸手当・控除・減額等の合計がその月の「賃金」ですか? それとも、基本給のみ、基本給+諸手当+控除(マイナスですが)でしょうか? 欠勤等で差し引かれた場合に、その月の総支給額は満額より少なくなりますが、これによって3分の1を超える額が変動することはあるのでしょうか? また、退職前に学校などの入試を受け、合格しても入学するかどうか(退職するかどうか)は未定、と言う状況で、給与の遅配が2ヶ月以上続いた為に退職し、その後学校(この場合は大学や専門学校でなく、厚生労働省管轄の養成所です)に入学した場合、収入が無いので職業を探すとして、特定受給資格は無いものと判断されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

ここでいう賃金は、基本給、諸手当、通勤交通費を含んだものです。 欠勤による減額分も含みますが、1/3の対象に含めません。 ここでいう1/3は、遅配等事業主の責めによるものを指します。 たとえば、皆勤なら10万のところ、欠勤1万マイナスで、 その月の賃金は9万。その1/3である3万を超えた額が、 支払われてないなら、という意味です。 学校が厚労省の管轄なら、ハローワークに相談してください。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 大変参考になります。 が、基本的なことが分からないことに気付きました。 この場合の「支払われなかった」と言うのは、 ご回答の例で考えた場合に、 支給日に2万円を支払い、残りの7万円を遅配 の場合にアウトですか?それとも、 支給日に6万円を支払い、残りの4万円を遅配 の場合にアウトですか?(後者であれば前者もアウトなのは分かるのですが。) 「3分の1を超える額が」、「支払われなかった」の意味が、3万1円以上の支払いがあれば良いのか、それとも3万1円以上が遅配になれば、と言う意味なのか、分からなくなりました。 出来ればこちらも教えて下さい。 よろしくお願い致します。

関連するQ&A

  • 特定受給資格者の範囲について

    特定受給資格者の範囲について よろしくお願い致します。 『解雇』等により離職した者 で、 (1)“賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した者” (2)“事業主から直接若しくは間接に退職勧奨を受けたことにより離職した者” も、該当すると有りますが、 この要件に時効はあるのでしょうか? 状況としては… 個人的には 自己の責めに帰すべき重大な損害を会社に与えている事実はありません。 6月に新規採用者2名ありました。 そんな中、 6月分の給与が2割カットとなりました。 (1)または(2)を理由に離職する場合 7月分の賃金を受ける前に離職すべきなのか? 2割カットの給与を認容し、 数ヵ月後に(1)または(2)を理由に離職が可能なのでしょうか? ちなみに、勤続年数は3年半くらいです。 よろしくお願い致します。

  • 特定受給資格者の範囲の概要

    自己都合で退職予定なのですが、特定受給資格者の該当用件で少し分かりにくいところがあるので、専門の方か経験者の方、是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 これは、給料の遅配の事だと思いますが、引き続き2ヶ月以上とはどういう解釈が正しいのでしょうか? 給料が2回ほど過去に遅配した事がある。 給料が2回連続で遅配した。 給料の遅配がトータルで2ヶ月間になった。 どの解釈が正しいのでしょうか? 給料の一部と全額が過去2年以内に、2回ほど遅配したことがあるのです。 (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 続いて上記ですが、法令違反とは具体的にどのような事か教えて頂きたいです。 最低賃金の未払いが会社の別の部署であったのですが、そのような事も法令違反にあたり、関係のない部署の自分は「離職した者」の部類に入るのでしょうか?

  • 特定受給資格者

    お世話になります。 半年前からの給与の遅配のため、約15年勤めた会社を退職することにしました。 そこで失業手当について確認したいことがあるので質問させていただきます。 特定受給資格者の条件の中に 『賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者』 とあるのですが、単純に支給日に振り込まれていないという事であれば会社都合にできるのでしょうか。 遅れていても次の支給日までに全額支給されているなら認められない、などということはありませんか? 例えば、 11月~12月分…支給日(毎月25日)に半額支給、残りは翌月15日に支給 1月分…支給日に振込みなし。2月1日に全額支給 2月分…現在も全額振り込まれていない といった状況でも認められるでしょうか。 普通に考えれば認められると思うのですが、初めてのことでもし間違いがあれば生活に響きますので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険の受給について教えてください

    平成22年3月ですが、昨年9月から賃金遅延となっているため数名の従業員が4月で退職を希望しています。 ハローワークに聞いたところ特定受給資格者の扱いで、事業主都合の解雇と同じように即日、雇用保険の受給が可能となるとの説明でした。 ここで、質問です。 雇用保険の受給中に賃金の遅延が解消され、雇用保険受給期間中に会社から再度就業して欲しいとの依頼があった場合には、それまで受給していた雇用保険は返却しなければなりませんか? または、このような形で離職した場合には同一の会社には再就職できないのでしょうか? 退職を希望している従業員は20歳後半と50歳後半の従業員のため再就職は中々厳しいのが原状です。 出来れば離職したくはないのですが、6ケ月も賃金遅延しているため生活が出来ないので止む無く離職するのです。

  • 雇用保険の受給資格があるかどうか

    来年3月末で仕事を退職して4月から昼間の専門学校へ入学しようと思っています。 このような場合、夜は働くつもりですが仕事が見つかるまで失業保険の受給資格はあるのでしょうか? もし受給資格がない場合、黙って受給していたらわかってしまうものでしょうか?職業安定所は、学校などにも問い合わせするものでしょうか?

  • 雇用保険受給資格証について。

    雇用保険受給資格証について。 私の雇用保険の要点をまとめます。 離職日 【平成22年1月31日】 理由  【自己都合の「40」】 離職時賃金日当【5406円】 基本手当日当【4034円】 所定給付日数【300日】 初回認定日 【2月28日】 待機満了 【3月17日】 給付制限(不認定含む) 【3月18日~6月17日】 支給日 6月18日から30日分の12日間支給 雇用保険受給資格証(続紙)のらコンピューター入力欄を見たら 300→264日に!!!???なぜ??12日間支給なのになぜ30日はどこへ??? あと、アルバイトを考えています。 控除を引いて、どれくらいの金額なら減額されないのでしょうか?

  • 特定受給資格者の範囲内でしょうか?

    こんにちは。 3月末に退職する者です。 働いていた期間は、去年の9月から7ヶ月間。 雇用保険には、もちろん加入しています。 退職理由は、痴呆症の祖母の介護をする為に、時間等に余裕のある仕事にかわりたいっという、自己都合での退職です。 このような場合、どうなるのでしょうか?働いていた期間からして、特定受給資格者の範囲内しか、失業給付金をもらう事はできないですよね?この僕の退職理由は、特定受給資格者の範囲内でしょうか? 失業給付金、もらう事はできますか? 教えてください。 よろしくお願いします

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 先日、ハローワークから以前退職した際に手続きした雇用保険受給資格者証が届きました。 【内容】 A社:資格取得年月日 160101 離職年月日 190731 理由 40   受給期間満了年月日 200731   待機満了日 190904 給付制限期間 190905-191204 離職理由40    B社(現在の職場)派遣社員   被保険者となった年月日 190910 今回、3月末でB社を自己都合にて派遣契約を更新せず退職しようと思っています。 そうなった場合、A社退職時の受給資格の給付制限期間が満了しているので、すぐに手当が貰えるということでしょうか?? もしくは、また3ヶ月の制限が掛かるという意味でしょうか?? A社退職時には、手当も再就職手当ももらっていません。 また、A社での雇用保険受給資格とB社での受給資格のどちらで貰うかで損したり得をしたりするのでしょうか?  

  • 失業保険の受給について

    去年の9月末から産休に入り、4月に復職する予定ですが子供の事情などもあり、復職せずに退職しようかどうか悩んでいます。 もしこのまま退職となると、退職日は産休に入った日になるのでしょうか?退職を申し出た日が退職日となるのであれば、失業保険の受給資格に該当しますか? 産休中は会社から給料などはもらっていません。 基本手当は働いていたときの賃金日額によって決まるそうですが、賃金日額は離職前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計で算出されるとのこと。 もし4月に退職を申し出、4月の退職となると離職前の6ヶ月間は賃金を受給していないので受給資格に該当しないと思うのですが・・・ それとも何か特約などがあるのでしょうか? 退職日は会社との話し合いで決められるのであれば、9月末の退職にしてもらっても手続き上遅いのでしょうか?受給期間の延長は間に合いませんよね? どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 特定受給資格者について

    私は契約スタッフとして時給で働いています。雇用保険には6年ほど加入しています。 先日、明日から時給を下げるといわれました。 契約は1年契約をしているのに(来年の4月まで)、新しい契約書を渡されました(まだ契約書は会社に渡していません)。 会社を辞めようかと考えいます。 そこで質問なのですが、特定受給資格者の中に、 ”賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した ” というのがありますが、これは、アルバイトでも適用されるのでしょうか?  あと、離職票の離職理由は、必ず会社都合になっていないと特定受給資格者にはなれないのでしょうか? 宜しくお願いします。