外貨収入の記帳方法と円換金について

このQ&Aのポイント
  • 外貨収入を正しく記帳する方法や円換金に関する疑問について解説します。
  • 外貨収入の記帳方法として、売掛金や入金時の記帳方法を説明します。
  • 円換金する際の記帳方法や実際の円換金時についても詳しく解説します。
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外貨収入の記帳

現在、自信はありませんが外貨収入を以下のように記帳しています。 間違いがありましたらご指摘頂けますでしょうか。 ●売掛金: 仕事完了日のTTBにて日本円に換算し >売掛金/売上高で記帳。 ●入金:外貨口座に外貨で入金されます。 入金日のTTBにて日本円に換算し >普通預金(外貨口座)/売掛金で記帳。 ●入金時と売掛金記帳時に生まれる 差益は、 >普通預金(外貨口座)/為替差益で記帳。 損益は、 >為替損益/普通預金(外貨口座)で記帳。 ●外貨収入は、何年後かのレートの良い時に換金したいので、円換金せずに外貨のまま外貨口座に貯金してあります。 年ごとに換金しない場合は、 年末のTTBレートで円換算し、入金日のTTBとの差し引きで >普通預金(外貨口座)/為替差益 >為替損益/普通預金(外貨口座) とすればよいでしょうか??? ●また、数年後、実際に円に換金するときはどのような記帳になりますか。もう記帳の必要はないのでしょうか。 大変ご面倒ですが教えて頂けると助かります。 m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

●売掛金: 仕事完了日のTTBにて日本円に換算し >売掛金/売上高で記帳。 →ここまではお書きのとおりです。 ●入金:外貨口座に外貨で入金されます。 入金日のTTBにて日本円に換算し >普通預金(外貨口座)/売掛金で記帳。 →外貨で入金の場合、原則として円換算の必要はありません。(この換算差額は事業所得の範囲外です。) 例外的に、先物外国為替契約がある場合は、その円換算額をもつて事業所得の金額を計算するものとされています。(所得税法施行令167条の6) ここから先に生じた為替差損益は、事業所得の計算には関係なく、雑所得の計算に取り込まれます。 したがって、ご質問のケースでは、会計ソフトで為替差損益という勘定科目は不要です。もし、預金の相手科目として為替差損益が発生したときは、事業主貸、事業主借で処理します。 以上は、実務経験によるものではなく、参考書などで調べたにすぎませんので、参考程度にしてください。

creampasta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この内容でしたら記帳も楽で助かります。 ただ、以下のURLの質問と回答を参考にして記帳を始めたので、 今頭の中がこんがらがっています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2355100.html 頭を整理して勉強してみます。 為替差損益は事業所得と別のものということを理解でき助かりました。

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