• ベストアンサー

こう留期間の考え方 (´・ω・`)

俺がたとえば逮捕されて、留置場に10日間こう留されたとします。裁判で禁固1年(365日)を言い渡されたとします。 この場合、すでに10日間拘束されていたわけですから、俺の心情的には、その分を差し引いて355日で出所させて欲しい、と思うのです。 実際には、その種の温情もしくは帳尻合わせは存在しますか。問答無用で365日拘束ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1

「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」(刑法21条) というわけで、そのような制度は存在します。 実務的には、全部ではなく一部を算入することが多いようです。 また、執行猶予判決の場合は、参入しないこともあるようです。 なお、未決勾留の期間が本刑の期間を上回っている場合は、本刑分が算入され、事実上刑の執行がされない場合もあります。

関連するQ&A

  • 逮捕されてから

    回答お願いします。 先日、主人が逮捕されました。今は留置所にいます。 今のところ拘留が決まり10日間の拘束。と裁判所から電話がありました。 担当の刑事さんからは逮捕から20日後にならなければ先のことは分からないと言われました。 ということは、20日間の拘束がもう決まってるということですか? また留置所には20日以上いることはあるのでしょうか? 主人は事情聴取では一切なにも答えず黙秘?している状態だそうです。

  • 刑事事件の裁判の期間についての質問です。

    窃盗などで逮捕されて1ヵ月以上、警察署の留置場で拘束された後、 起訴され裁判になる際の期間はどのぐらいなのでしょう? 今、彼が1ヵ月ほど警察署で拘束されております。 警察に問い合わせてみたところ、まだ今日明日では出てこれないですと 言っておりました。 以前に任意で警察署にいったら「おそらく起訴されるでしょう」とのこと でした。ご家族の方は、3月末にはでてこれるといっておりましたが 本当かわかりません。 本人に聞くかもう一度、御家族に聞くのがいいのかもしれませんが 今は連絡を取るつもりはないので聞けません。 大まかな裁判の流れ及びその際にかかる期間を教えてください。

  • 逮捕された場合

    ちょっと疑問なことがあったので質問させていただきます 私が何かの罪で逮捕された場合、それが夫または親を含む親族に知らされるようなことはあるのでしょうか 周りにも経験者がおらず聞くことができないのですが、逮捕というのは個人の拘束→留置→裁判(手順はさまざまだと思うのですが)で、家族に「お宅の子供さんは逮捕されました(または留置)」と警察の人が言いに行くようなことがあるのかが知りたくて質問させていただきました よろしくお願いします

  • 一般人の現行犯逮捕権について

    現行犯の場合一般人でも逮捕権があるということですが。 この場合、具体的な行動としてはどこまで許されるのですか? 警察官の場合、手錠を掛けるということで拘束できますよね。 一般人でもそれは許されるのですか?手錠はともかく、何かのロープなどを用いて拘束するとかです。 また、具体例として、万引きを見つけたとします。店の警備員ならまず、事務所で対応してから警察に連絡だと思います。 でも、直接警察官が見つけた場合、現行犯で問答無用で窃盗罪逮捕だと思いますが、一般人も、同じようにお店で万引きを目撃したら、お店に通報せず、現行犯逮捕権?をもって拘束して警察を呼んでもいいものなのでしょうか?

  • ニュースで逮捕のとき

    よくニュースとかで容疑者が逮捕されるとき、いきなり家に警察が行って逮捕されていくけれど、容疑者はそのまま裁判から禁錮まで家には帰って行かないのですか? その家が賃貸な場合、留置所や刑務所にいる間、家はどうなるのですか?本人の衣類や家具はどうなるのですか? 刑務所から出た後の衣類や私物は、逮捕時に持っていたものしか手元に戻らないのですか?逮捕されたときに変な格好してたり、物も何も持っていなかったら、出たときもそれしか戻ってこないのですか? 縁の無い世界だけど、素朴な疑問です。

  • 奈良県平群町の騒音おばさん事件について

    昨日のニュース(2006年4月21日)で、奈良の通称=騒音おばさんの刑事裁判の判決が奈良地方裁判所で行われたようですが、ニュースによれば検察側の求刑が懲役3年に対し、判決が執行猶予なしの懲役1年の実刑だったようですが、ただ逮捕されてから拘束が1年以上もつづいていることもあり、この刑に拘束期間の250日を算入するとの判決のようでしたが、控訴しなければ365日-250日=115日ということで、115日後、つまり夏には釈放予定だったのが、夕方のニュースを見る限りでは即日控訴したようなんですが、控訴した場合、身柄は高等裁判所での公判が結審するまでは引き続き拘束されつづけるということになるのでしょうか?また、電話帳で調べた限りでは奈良県内には高等裁判所や拘置所が見当たらなかったのですが、裁判はどこで?&、今どこで拘束されているのでしょうか?もしかして逮捕された警察署の留置場とか??(代用監獄)

  • 殺人犯が重度の認知症だったったら

    殺人犯の容疑者が認知症だったり、本人が完全否定したり、完全黙秘したままで、取り調べで何の情報が得られなくても、他の有力証拠があって「立件可能」って踏めば、立件されます。 逮捕するかどうかも、色々な有力証拠があって「立件可能」って踏んで裁判所に逮捕状を請求した訳で、実際に逮捕してみて「えぇっ!重度の認知症っ!?」って驚く事になるのですが。 また、「介護が必要」などで一般の留置場に入れるのが不可能だと判断したら、警察病院で留置し、看護師が介護します。 警察病院から警察署への移送が難しい場合は、取り調べも警察病院で行います。 で「刑事責任能力があるかどうか?」は、刑事裁判の法廷で議論する事ですから、警察は「留置」と「検察へ送検」はします。 そして、判決が出るまでは、他の「病気の未決拘禁者」と同じく、警察病院で拘束されます。 そこで質問です。この認識で正しいでしょうか?

  • 強盗について質問

    彼氏が先月末に住居不法侵入 窃盗未遂で逮捕されました。 その時点では初犯ということで、10日間後に釈放の予定でしたが余罪が見つかり、再逮捕され また10日間の拘束中らしいです。 余罪の内容は 学生マンションに入り金品や下着を取って逃げたらしいのですが、その時部屋に女性がいたらしく押し問答になったようで女性の首あたりに彼の手が当たったそうです(暴行ではなく女性は怪我はしていない) そのあと彼は逃げたそうです。 この行為は強盗になるのでしょうか?

  • 殺人事件などで 容疑者本人が認知症だったりしたら?

    殺人事件などで 容疑者本人が認知症だったりしたら? 殺人事件などで 容疑者本人が認知症だったり、本人が完全否定したり、完全黙秘したままで、取り調べで何の情報が得られなくても、他の有力証拠があって「立件可能」って踏めば、立件されます。 逮捕するかどうかも、色々な有力証拠があって「立件可能」って踏んで裁判所に逮捕状を請求した訳で、実際に逮捕してみて「えぇっ!重度の認知症っ!?」って驚く事になるのですが。 「介護が必要」などで一般の留置場に入れるのが不可能だと判断したら、警察病院で留置し、看護師が介護します。 警察病院から警察署への移送が難しい場合は、取り調べも警察病院で行います。 で「刑事責任能力があるかどうか?」は、刑事裁判の法廷で議論する事ですから、警察は「留置」と「検察へ送検」はします。 そして、判決が出るまでは、他の「病気の未決拘禁者」と同じく、警察病院で拘束されます。 この解釈であっていますか?

  • 送検の期日

    逮捕されると被疑者を拘束するのにいくつかの 期限がありますよね? 送検に関してはどうですか? 逮捕したら何日以内に送検しないといけない とかあるのでしょうか? 身内が逮捕状により逮捕されたのですが 2日間の勾留で裁判所から保釈決定が下りました。 罪を認めているのでその都度の出頭による 取調べは続きます。 状況認識が被害者と違うとの事で何度も 同じ質問で呼び出されます。 いつまで続くのでしょうか? よろしくお願いします。