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専門家に依頼した方がいいでしょうか?>借金トラブル

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.4

まず、お話のご様子から、考えられる罪についてご説明いたします。 脅迫罪(刑法222条) 1項 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を   脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して   人を脅迫した者も、前項と同様とする。 強要罪(刑法223条) 1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して人を   脅迫し、または暴行を用いて、人に義務の無いことを行わせ、または権利の   行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して   脅迫し、人に義務の無いことを行わせ、または権利の行使を妨害した者も、   前項と同様とする。 3項 前2項の罪の未遂は罰する。 恐喝罪(刑法249条) 1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた   者も、同項目と同様とする。  上記の中で、強要罪・恐喝罪が成立した場合には、脅迫罪はそれらの罪に含まれるために成立しません。あくまでも、強要罪・恐喝罪が成立しない場合にのみ成立する罪です。  また、脅迫罪・強要罪は3年、恐喝罪は7年で時効が成立し、その間に逮捕若しくは書類送検されない限り罪には問われません(なお、時効が成立する前に国外に逃亡していた期間がある場合には、その期間は含めず、あくまで日本国内にいてこの期間経過することが必要です)。  そして、借金をした者に対する返済の催告に、社会通念上相当と認められる範囲を超える恐喝手段を用いた場合には、恐喝罪の成立を認めるのが最高裁判例の見解です。  yujunさんのお話の内容からしますと、この相手の方は、おとなしくばかり出ていても返してくれそうもない様子ですし、ある程度の所までは社会通念上相当と認められるものと思いますが、どの程度のものであったかはご自分が一番良くご存知でしょうから、よくお考えになってみて下さい。  ただ、証拠が無ければ罪に問うことは出来ませんから、相手がyujunさんの取立ての様子をビデオやテープレコーダーなどで記録していたとか、その取立ての脅迫や暴行の為にノイローゼになってしまった、或いは怪我をした、とかで病院に掛かってそのカルテがある、と言うようなことでもなければ、まず告訴は無理でしょう。  とにかく、貸金の請求に関しては、今後も支払が滞るようであるならば、専門家に一度全ての資料を揃えてご相談なさることをお勧めします。  これは必要ないだろうとか、これは言わなくて良いだろうとかと、素人判断はなさらないで下さい。相談を受ける側も、十分な資料がないと適切なアドバイスをすることが出来ません。  条件が異なると作戦方針が全く異なってしまうことがよくあるのです。 そのために、勝てるものを負けてしまうということもあります。  言いたくないものを無理に言えとはいえませんが、そのために法廷の場でどんでん返しを食らえば、結局損をするのは相談者・依頼者ということになるわけですから。  それでは、yujunさんの今後のご健勝とご多幸と、できるならば貸金全額の回収が成功されんことをお祈りいたします。

yujun
質問者

お礼

引き続き、アドバイス、ありがとうございます。 お忙しいところ、すみません。 当方からは、借金返済の催促はしましたが、こちらから、 取りたてて、脅迫やお金の取立てはしたことがありません。 いつも、先方が、契約書どおりのことを実行してくれそうに ない時(遅延の依頼のあった時)に、もめているだけです。 先方は、他にも借金を抱えており、数十社の金融業者の 債務も整理できていない状況です。いわゆる、自転車操業 で、妻が生徒であることをいいことに、いいように利用さ て、返済を後回しにされておりました。 弁護士さんのところへ行く時は、一度、要点をまとめて、 ワープロで文書を作っておいた方がいいかもしれませんね。 どうもありがとうございました。

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