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損保会社より振り込まれる金額の売上計上時期は

損害保険会社と代理店との取引で不特定多数の者と契約して契約保険料を全額を損保会社に支払います。その後損保会社より手数料として振り込まれる売上金額の計上は(1)振込み入金日ですか又は(2)保険契約した日の属する月、の何れが正しいでしょうか。売り上げについては煩雑で個々に代理店で計算するのは困難です。決済日は保険会社に契約保険料を振り込んだ日の属する月の翌月です。 売上基準は発生主義でなく実現主義が適用されるようですが、「実現とは」財貨又は役務の移転とこれに対する現金等、現金等価物の取得のことをいう。と言う事ですから代理店が個人から契約した金額を損保会社に役務提供して、末日締めの翌月入金日を持って売上計上するのは誤りでしょうか?申告期限も迫っているのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tako2tana
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回答No.2

ご質問者さまが損害保険業務を主たる業務とされていないのであれば、損害保険の代理店手数料収入は、保険会社からの入金時に収入として計上するという事で統一されてはどうですか? 「12月の受取保険料を1月に保険会社に入金する、2月になって保険金額や特約契約に応じて計算された代理店手数料が振り込まれる。」と言う事では確定申告の計算がいつも3月にならないとできません。 とてもお困りであると思います。1月に入金されている手数料までを昨年の収入として計上していれば、別段の問題は起こらないと思いますので、そのようにして確定申告の作業に入られてはどうでしょうか? 毎月、受取保険料の金額に一定の%をかけた金額が手数料収入として入金されている訳ではない。=未実現であり入金されるまで正確な収入の計上ができない。という見解を文章化しておかれ、1月の確定入金分までを確定申告の収入に計上しておかれれば良いでしょう。

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その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

小規模事業者の現金主義の特例(所得300万円以下)を受けている場合は別として、実現主義によって「(2)保険契約した日の属する月(→年)」に計上すべきです。 12月役務提供分は既に1月に入金されていて、金額も分かっている訳ですから、12月分の仕訳に 借方 売掛金 /貸方 売上高 を追加すれば済むことではないでしょうか。 ご質問の趣旨を取り違えているかも知れませんが・・・

sandoittim
質問者

お礼

お礼遅れ申し訳有りませんでした。私の疑問の片隅に実現主義とは発生主義から未実現部分が控除されたものが実現主義だと思うのですが、 不特定多数の役務提供があればそれは個々に検討すると思うのですが?この辺が自身納得できない部分です。例題で12月売上で1月入金が確定しているからと言うことですが、12月時点では入金確定していませんから結局発生主義と言うことでしょうか。 とにかく有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

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