• 締切済み

成年後見人

父が不治の病で、もしものとき、弟が逝去していますので、 財産は私(実娘)と弟の息子(孫)で均等に相続することになります。 しかし、嫁にとられるのはいやですし、せっかく相続しても、4歳の孫が成人になったとき、母親などが勝手に使ってもうほとんど残ってなかったなんてことになりかねません。 4歳の孫に成年後見人をたてて、成長した後に彼の意志で彼の相続した財産を管理できるようにすることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

親権者がいる限り、未成年後見人を選任することができないのは No.1さんのとおりです。 ご質問のような目的ですと、日本ではあまり一般的ではありませんが、信託という手段があります。遺産額がそれなりになるのではれば、信託銀行に相談されてみてはいかがでしょうか。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

無理。 親権者がいれば、未成年後見人は親権者が指定する。 親権者が指定できないときは、親族でもできるけどね。

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