• ベストアンサー

時間外労働の労働基準について

民間の学校機関に勤務しています。 時間外労働が月100時間以上、休日出勤も含めますと、優に一ヶ月は出勤し続けています。 職場側は、「繁忙期(1日4時間超過)と閑散期(定時)で出勤形態が異なるので問題はない」といいます。 知人からは、「100時間を超える労働をする場合は、特定検診を受けたり、相当の報酬を支払う必要がある」と聞きましたがいかがでしょうか。また、労働基準に問題はないでしょうか。

noname#78035
noname#78035

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

1番様も少し触れておりますが、労働基準監督署等の公的機関に相談した方がいいです。 一応予備知識 ・法の定める変形労働時間制に「1年単位の変形労働時間制」【労働基準法第32条の4】があり、繁忙期と閑散期での労働時間数を変更する事ができます。 ・上記制度適用事業場であっても、連続労働は12日間です。[2週間に2日の休日を与える]http://labor.tank.jp/rouki/rouki_kaisetu05.html#1年変形制

noname#78035
質問者

お礼

大変、勉強になりました。 監督署や労働相談に行ってみた方が良いようですね。 よく検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>「100時間を超える労働をする場合は、特定検診を受けたり、相当の報酬を支払う必要がある」と聞きましたがいかがでしょうか。また、労働基準に問題はないでしょうか。 労働基準法に違反しているでしょう。他にも様々な違反がありえますから、厚生労働省のホームページや地域の労働基準監督署においてあるパンフレットなどで、まずはルールの全体を確認されたらいかがでしょう。 最終的には、ある局面の個別問題だけを突っ込むことになるとしても、全体の理解は絶対に必要です。 また、実際の戦いにあたっては、監督署とご相談なさってからの方がよろしいかと思います。

noname#78035
質問者

お礼

やはり、監督署に相談にあがるのが良さそうですね。 これから同僚と話し合い、決めたいと思います。 ご意見ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制と時間外労働について

    いま務めている会社は一年単位の変形労働時間制を採用しています。 4月から8月の閑散期(5か月間)は8時~17時の8時間労働、 9月から3月の繁忙期(7か月間)は8時~18時の9時間労働になります。 この繁忙期の9時間労働のときなのですが、9時間以降(10時間目)からしか 時給分×1.25の給料計算しかされていないのですが、これは違法になるのでしょうか? 1年を通してお盆やGWなどを除き、基本的に月~金の週5日、閑散期だからといって 早く帰ったりはありません。 閑散期にある会社カレンダー上の出勤日になっている土曜日が休みになることはありますが、 繁忙期の会社カレンダー上休みになっている土曜日が稼働日になった場合に振り替えられます。 よろしくお願いします。

  • 時間外労働について

    時間外労働(休日出勤含む)の規制について御回答お願いします。私の勤務先は一般製造業で労働組合はありませんが、36協定(1年間の変形労働時間制)を締結し労働基準監督署に提出してます。 質問ですが、私の職場は仕事量の山谷が激しく、また作業内容もある程度専門分野がからむため繁忙期には残業、休日出勤が多くなります。他部門の応援も専門知識の関係上あまり見込めません。昨年までは月平均で60時間~70時間ありましたが、監督署からの通達が厳しくなったらしく会社から時間規制がかかるようになりました。もちろんサービス残業は一切無く、すべて割り増しの手当が付与されるので昨今の不景気を考えるとむしろ歓迎です。従業員が納得して希望してる場合でも規制の枠内でしか残業できないのでしょうか?また規制枠内の超過時間とはどれくらいなのでしょうか?(1週、1ヶ月、1年)長くなってすいませんがよろしくお願いします。

  • 時間外労働について

    サービス業に従事しています。定時が9時ー18時で休日が年間96日、一月5~10日になります。(1年単位の変形労働の為)給料は日給月給制で毎月の給料は決まっていますが、わずかながら職務加給という手当てがついていました(1万未満)就業規則を見直したところ、所定労働時間を越えて勤務する事を事前に想定しその超過勤務に対する割増賃金(時間外等)を定額で支給すると記載されていましたが、時間にして30時間です。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 毎月30時間の所定外の勤務はありません。30時間越えた分は残業代は付きます。加えて、6月より総支給額に変更はないのですが、基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は問題はないのでしょうか?

  • 時間外労働について

    私の会社は労働組合もあり規模もそこそこ(約800人)なのですが、残業が極端に多い部署があり、月45時間、年360時間を守れません。申請すればいいと思うのですが、現状は150~200時間残業だったりします。また、「時間外勤務による協定書」の中に、週1日以上の定時退社、日曜日の3週連続出勤の不可、月に2度以上の連休があります。この3つ守れない場合は労使双方で協議して勤務させることが出来ることになっていましたが、最近になって労働基準監督署から上記の3つは「時間外勤務による協定書」にあるのだから絶対に守るように指導がありました。世間的には社内の人材を生かしてしわ寄せをなくすのがいいのでしょうが、専門的な知識がないとその部署では業務遂行に影響があります。そこで質問ですが協定時間を超える分は個人事業主の形態を取って副業で仕事をするのは出来るのでしょうか?労災等の心配もありますが、併せて回答をお願いします。また、他にいい解決方法があればよろしくお願いします。

  • 労働基準法上の問題なのか

    先月まで地元の金融機関に勤めていました。 しかし辞める直前になって同僚がけがをして入院をしてしまい、 人手不足になったので急遽今月いっぱいはパートという形で(時給) 来てくれないかと懇願され、そのような形で働くことにしました。 時給は以前の月給を勤務時間で割った額にしてくれました。(だいたい)。 しかしいざ働いてみると、時給がもったいないのか、早めに帰らせられたり、突然、明日は忙しい日ではないから休めといわれ休ませられました。 また、実際は8時くらいに出勤していてその時間を出勤簿に記入していたんですが、定時は8時45分だからとその時間に書き換えさせられました。 なんだか頼まれて仕方がないから協力したのにこういう仕打ちをうけ腹が立ってしまいます。 このようなことは労働基準法(?)上問題ではないのでしょうか?

  • 変形労働時間制を簡単に教えてください。

    変形労働時間制を簡単に教えてください。 転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。 1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね? たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか? なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・) ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

  • エクセル出勤簿、定時労働時間、時間外、休日労働時間

    はじめまして。似た内容のものはあたってみたのですが、応用することが出来ませんでした。 出勤日、出退勤時刻、各休憩時間を入力することで、定時労働時間、時間外労働時間、深夜、休日の労働時間を出力したいと思っています。 土日休日です。 Q1.定時労働時間欄の計算の仕方 Q2.時間外労働時間欄の計算の仕方 Q3.深夜労働時間欄の計算の仕方 Q4.休日出勤欄の計算の仕方 それぞれやってみたのですが、どうも乱雑になってしまってうまく計算できませんでした。 良い書き方あれば教えていただけないでしょうか? 添付画像の黄色は自分で入力、水灰色は自動で表示させる部分です。

  • 裁量労働者の時間外は労働とみなされない?

    タイトルが少し誤解されるかもしれません。 上手な言葉が見つかりませんでした。 昨日離職票が届き、本日ハローワークに行ってきました。 ある一定の労働時間が、過去3ヶ月続けば、翌月から失業手当が支給される事は知っていました。 タイムカードも月毎の就業時間提出も、何も管理していない会社だったので 自己管理で記録していた過去の時間外をすべて提示しました。 しかしながら、ハローワーク担当者に裁量労働制(昨年7月運用開始)の場合 定時間を超過した、労働時間は仕事をしていたとみなせないといわれました。 実際問題、裁量性が適用され、時間外が給与に反映されないにしろ 必要に迫られて仕事をしていた時間を、過剰労働とはみなせないとは本当にそうなのでしょうか? ちなみに、定時間以外労働時間の平均は約60Hでした。 5月は45H(この数字を見て思い出した) 6月は57H 7月はこれまた、きりがよい45H(残り8日を有給で処理する前までの時間) たまたま45Hが並んだので、 担当者が怪しんだのかなとも思っています。

  • 労働時間について

    1日平均10時間労働で、始業が9時、定時が18時、休憩時間は1時間とします。月に平均20日出勤で月平均200時間と労働とします。 選ぶならどちらを選びますか? 1、殆ど毎日20時頃に終わる 2、定時で終わる事もあれば、23時頃まで働く事もある。平均して1日2時間の残業

  • 労働基準について

    労働基準を元に、給与計算を確認しているのですが質問があります。 【勤務内容】 1年間の変形労働(一定サイクルのシフト制) 出勤日数:163日 1日の実働:17.75時間 年間の実働:2893.5時間 実際の休日日数:40日 出勤日数163日に対し、週40時間、年2085.7時間をクリアするには 出勤日数を117日(2077時間)に設定する必要があると思われますが 労働基準法第35条では 4週間を通じ4日以上の休日を与えるとなっています。 実際は4週に3日の状況です。 こちらを踏まえて質問があります。 休日出勤は年間163日-117日=46日が該当するのでしょうか? それとも4週に対し1日だけ休みが不足するので 年間最低52日-実際の休日40日=12日とし それでも超過している部分を時間外勤務扱いとするのでしょうか?