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相続について 2件お願いします

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

妹さんが了承すれば、すべてをあなたのものにすることは可能でしょう。ただ、手続き上妹さんの協力が必要ですので、一般的にはんこ代としていくらかのお金を包む習慣がある地域もあります。 妹さんが拒否すれば、法定相続分を請求されてもおかしくはないでしょう。お父様が遺言書をしっかりと残してあなたにすべてとすれば、妹さんは法定相続分ではなく遺留分として権利が少なくなります。 税務署は国税の申告や納税の窓口です。相続税がかかるような相続であれば申告義務があり、遺産分割協議書のコピーもつけることになるでしょう。 元旦那との子供の親権に関係なく、元旦那が亡くなればお子さんに相続権が発生します。これは誰にも通知義務はないでしょう。 しかし、元旦那に他に子供がいたり、再婚した奥様がいれば、その方々は相続手続きをしない限り、不動産などの名義変更はできません。相続手続きには被相続人の相続人調査の証明として、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になり、あなたのお子さんが相続人であることがわかります。さらに遺産分割協議には相続人全員の署名捺印・印鑑証明が必要になることから、大きな財産があればお子さんに連絡を取らざるを得なくなるでしょう。 遺産分割協議に期限はないでしょう。あるとしたら時効に注意することぐらいでしょう。 元旦那の家族が元旦那がなくなった後の税金を未納すれば、相続人としてあなたのお子さんに請求が来るでしょう。そのときに調査すれば良いでしょう。その際に遺産より債務が大きければ、相続放棄に期限がありますから急いで放棄すればよいのです。あくまでも知った日から期限を計算しますからね。 お子さんが請求すれば、元旦那は父親ですから戸籍謄本なども取得が可能でしょう。お子さんが小さいと実質あなたの請求となり役所が対応してくれるかはわかりません。専門家へ依頼すれば戸籍謄本を追いかけることで住民票所在地までは調べることは可能です。亡くなっていれば戸籍謄本でわかりますし、住民票はありませんしね。

mati333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ハンコ代としていくらか包む事は、初めて知りました。 率直に話して、私の気持ちとして渡したいと思います。 いいお話をありがとうございました。 遺産分割協議書が分からなかったので、調べてみましたが、まだちょっと良く分かりません。 家屋は相続税が発生するようなものではありませんが、それでも名義変更の時には、コピーの提出が必要なのでしょうか? 元夫が再婚する可能性は極めて低いと思いますし、子供を作る事もないでしょうし、再婚の可能性が低いのですから 再婚相手に子供がいて・・・といった事もないかと思います。 なので、元夫が死亡した時には 子供だけに相続となると思われます。 小さな土地が残るだけだと思うので、大きな財産とは言えないかと。 それでもちゃんと子供に連絡が来るでしょうか。 戸籍謄本を追いかける専門家というのは、どういった専門家なのでしょう? どこに頼めばいいのでしょうか? 探偵さんですか? 弁護士?? 分からない事だらけで、どんどん質問が出てきて申し訳ありません。 もう一度見ていただけて、回答して貰えたら嬉しいのですが・・・

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