• 締切済み

相続の件で

欲深い質問で申し訳ありませんが、相続についての質問です。 10年前に義父が3年前に義母が他界しました。義母名義の土地と家、貯金が少しありました。その家には現在、妹夫婦が住んでおります。 先日、主人から貯金は半分に分けた。土地は妹が相続するから書類に相続放棄の印鑑を押すように言われました。 その土地はもともとは私達夫婦が住んでおり父母が介護が必要になった時は一緒に住む予定でした。しかし父母がその土地に居られなくなる様な事を起こし子供がいた私達は子供の将来を考えて仕方なく家を出ることになりました。その土地を売って違う土地で一緒に住もうと言いましたが妹が大反対しそれならばと仕方なく引越しをしました。 とっても嫌な思いをし結婚する時に住む所で一生苦労はさせないからと言われた私は今毎月の住宅ローンに追われて贅沢の一切出来ない生活をしております。一方その後結婚した妹は母の死後、旅行や最新の電化製品などを購入し贅沢な生活をしています。貯金も半分とは言っていましたが本当の貯金の総額は妹しか知りません。 いままで主人の言われたとおりにやってきましたが、今回はどうしても納得が行きません。土地は譲るなら、せめて貯金は半分でなく全額主人が相続して欲しかったのですがもう分けてしまったあとです。 相続放棄の印鑑を押す前に今の土地を査定してもらい半分を現金で貰うことは出来ないのでしょうか?その場合どういった場所に以来すればよいでしょうか?費用や税金はどれくらいかかりますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

まずは、旦那さんを説得して、専門家を入れる必要があると思います。 その上での話として実体験から話します。 相続放棄は、期限があってもう出来ません。期限後に放棄と言うのは、通常は分割協議で貰わないとか、特別受益証明(生前に相続分相当の利益(財産だけとは限らない)を受けた)を書くしかありません。その場合債務などがあった場合は放棄ではないので、別途考える必要があります。 そして、すべての財産を被相続人の相続開始を知った日(通常なくなった日)に遡って評価します。また相続以前に既に贈与を受けたものや使い込みしたものを戻して、被相続人の財産を計算します。土地などの評価は専門家(不動産鑑定士)に評価してもらうか、すべての相続人の了承を得た上で近隣の類似土地の売却価格などを参考にして考えます。 それから、遺産分割協議(話し合い)を行って、書類を作ります。 遺産分割協議書や遺言書が無ければ、預金も不動産も動かすことが出来ません。(不動産登記の法定相続分での登記だけは可能) 私の経験では、不動産は相続税の評価方法で計算して、預貯金も使い込みや贈与分を考慮して法定相続分に限りなく近い分割協議をしました。 最後に預貯金は妹さんしかわからないとのことですが、旦那さんが相続人であれば、それを証明する戸籍謄本を金融機関へ持っていけば、残高や履歴など調べて教えてくれます。私は、被相続人の行動範囲の金融機関全部に相続人(親)からの委任状など必要書類を持って、確認に廻りました(金融機関によっては払い出し時の伝票まで見せてもらいました)。 費用や税金は、不動産の規模や評価額、相続財産の総額・法定相続人の人数・生前の贈与(贈与税)などいろいろなことを考慮しなければ、わかりません。また費用についても、ご自分たちで行う手続きと専門家へ依頼する手続きの分担次第で変わります。 専門家も不動産を評価する(不動産鑑定士)、未登記家屋がある場合(土地家屋調査士)、不動産の権利登記(司法書士)、遺産分割協議書の作成(行政書士または司法書士)、相続税の申告書の作成(税理士)があります。 私は、司法書士 兼 土地家屋調査士 兼 行政書士 事務所へ依頼し、その定型税理士事務所を活用しました。私の経験上、相続でもめたら司法書士に相談するか、弁護士と訴訟するか、だと思います。その上で必要な専門家を紹介してもらうのが一番だと思います。ですので兼業事務所や共同事務所のように専門家が複数いたり専門領域が広いところを探して相談されるのが良いと思います。 相続は、一般に人生80年からの精算ですし、人生に多くて数回しか経験しないものです。それぞれ人生も財産も違いますので、専門家へ依頼するか、妹さんを中心に行うかどちらかです。知り合いの実体験だけでは参考にはなりません。頑張ってくださいね。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

いくつか質問内容に相違点があるのでアドバイス程度で書いておきます。 まずは、、、相続放棄はすでにできません。 相続放棄とは、被相続人の相続財産の一切を放棄することです。プラスの財産も負の財産もすべて放棄することになります。ただし、この手続きは被相続人の死亡(を知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する必要があります。 おそらく今回書かれているのは相続放棄の書類ではなく、遺産分割協議書の作成ということでしょうかね。 あと、もうひとつ気になる点として、質問者様は遺産分割には関わることができないと思います。義母と養子縁組をしていることや正式な遺言書があれば相続権利がありますが、夫の親からの法定相続分はありません。それとも今回の質問内容は夫の書類に代理で印を押すという意味なのでしょうか? ちなみに、遺産分割協議書であれば(相続人全員が同意すれば)いつでも協議書を作成することが可能です。ですので、今回相続分を分けたとしても事後になってから全員の同意があれば見直すことも可能です。 この際の税金やその他の費用についてはご自分でどこまでされるかによって変わります。 税金面であれば税務署に、土地の登記の問題であれば法務局に、土地の価値などの件であれば不動産鑑定士、相続など法律的な相談であれば弁護士などの専門家に相談することになりますよ。 揚げ足を取るような回答内容になってしまいましたが、専門家に相談するにしてもきちんと要点をまとめて話をしなければわかってもらえずに時間だけがかかり、不満が残ることもありますよ。

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.2

>相続放棄の印鑑を押す前に今の土地を査定してもらい半分を現金で貰うことは出来ないのでしょうか? 質問者様が請求しても駄目ですね。相続人はご主人様とその妹様の2人なんですから、その分配についてはその2人で合意すれば完結します。 ご主人様が土地の相続放棄に合意している以上どうしようもありません。 どうしてもというなら、ご主人様を説得することです。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

恐らく相談する所は役場だったと思います。 それから弁護士にも相談された方が良いですね ネットでも無料のメール相談があるのでそちらを利用されてはどうでしょうか ただ、ご主人さんと奥さんの意見が違うようですので 先に話し合うべきだと思います。 最終的にはお二人の協力が必要であろうと思うからです。 ちなみに「弁護士 無料メール相談」で検索すると出ます。 私の個人的な感想では可能だと思います。 相続放棄をしていないのならまだ間に合うと思いますが どうでしょうか専門家ではないので断言は出来ませんが 私も親の代が遺産でもめていたので多少わかるんですが かなりあっちこっち走り回って資料集めをしていたように思います。

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