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相続について 2件お願いします

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.2

>が、それしか遺産がない場合は、本来なら半分は妹のものですよね?  特別受益や寄与分によって相続分(具体的相続分)が決まるので、常に半分になるわけではありませんが、説明がややこしくなるので、とりあえず法定相続分として考えればその通りです。 >私は妹に対して、遺産(土地と建物半分)の半分に値する金額を支払わなくてはいけないのでしょうか?  遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立しますので、妹さん次第と言うことになります。 >私は住宅ローンで精一杯で、とても妹に何百万も払えないのですが、どうしても払わなくてはならない場合は分割でもいいのでしょうか? 御相談者がお父様の共有持分を取得する代わりにそれに相当する額を御相談者の財産から支払うという遺産分割の方法を代償分割といいます。代償金を分割して払うことができるかどうかは、これも妹さんが合意するかどうかの問題です。  ところで、お父様は住宅ローンの債務者でしょうか。もし、そうであればお父様の住宅ローン債務は、御相談者と妹さんで半分ずつ承継することになります。金融機関の同意が必要になりますが、妹さんが承継すべき債務を御相談者が免責的(妹さんはその債務を逃れるので「免責的」といいます。)に引き受けることを条件にお父様の共有持分全部を御相談者が取得するということにすれば、妹さんはこれに応じるのではないでしょうか。 >そういったことは、姉妹間で勝手に決めていいのですか?どこか、税務署とかに報告しなくてはいけないものなのでしょうか?  遺言書がないものとすれば、どのように遺産を分割するかは相続人全員の協議に委ねられます。なお、相続税が発生するような遺産の額であれば、死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。 >元夫がこのまま再婚しなければ、元夫の遺産は全て子供の物になると思うのですが、元夫が死んだ事さえ判らない可能性があります。  定期的に元夫の戸籍謄本を取得するしかないでしょう。少なくても子供は、自分の親の戸籍を取得することができます。(未成年者の場合は、親権者が法定代理人として戸籍謄本の交付の請求をすることができます。) >税務署とかが 子供に通知してくれる、なんて事はないのですよね?  相続税が発生するような遺産があるにもかかわらず、期限内に申告しなかったような場合でもないかぎり、税務署が何か言ってくることはないでしょう。

mati333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても丁寧に回答していただき、よく理解できました。 住宅ローンの債務者については、すっかり忘れており、今調べてみましたが分かりませんでした。 でも確か、連帯債務者になってもらったような記憶がうっすらとあります。 連帯債務者でも、同じように妹と私が引き継ぐことになるのでしょうか? 遺言書はありません。 相続税が発生するような家屋でもありません。 下の回答にも書きましたが、戸籍謄本を取る事について。 私が戸籍謄本を最後に取ったのはいつだったか忘れましたが、請求の際には住所や本籍地を記入したような気がします。 そういった事が分からなくても、子供だったら取れるのでしょうか? 重ねて質問をしてしまいましたが、ご存知でしたら教えて下さい、お願いします。

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