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青色申告の分類について

お願いします。税理士弁護士等報酬、料金の内訳の欄についてですが、 事業のことで弁護士に支払ったのですが全額経費でいいと思うのですが、源泉徴収金額の欄は書きこまなくてもよいですね?また弁護士費用は50万円ですが、雑費でいいのでしょうか、宜しくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

弁護士費用は「支払手数料」勘定で処理します。 源泉徴収義務のある人が報酬を支払った場合には、報酬から源泉徴収をして納めないといけません。 と言ってもピンと来ないでしょうから、違う言い方にします。 あなたが従業員を雇っていて、その従業員に給与を支払っていて、源泉徴収義務がある場合には、弁護士さんに支払う報酬から源泉徴収をして納める義務があります。  事業を一人で行っていて、給与支払はしてない、となると源泉徴収義務者ではありませんので、弁護士に支払った報酬から源泉徴収して納付する義務はありません。 ご質問に「青色申告の分類」とありますが、青色申告決算収支の内訳書という意味だと思います。 源泉徴収義務がないなら、「源泉徴収金額の欄」には記入不要ですね。

rute66
質問者

お礼

有難う御座いました。よくわかりました。

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