• 締切済み

中古住宅購入時の確定申告について

昨年の終わりに中古住宅を購入しました。 (建物は昭和40年代建築で、耐震基準証明がされていません。) そこで、質問が二つあります。 ○質問1:  購入時に頭金を150万円支払ったのですが、この金額は確定申告で経費?もしくは違う金額で乗せることは可能でしょうか。 ○質問2:  建物は昭和40年代建築で、耐震基準証明がされていないので、税金の軽減は何もされないのでしょうか。また、○○の手続きをすれば軽減対象となる等ないのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

1:経費とは何のでしょうか?何かの事業に使う建物であれば、頭金だけではなく物件価格全部が経費以外の何らかの対象になるでしょう(あなたはローンを組んでいても、その借入金も足して売主には全額現金で支払ってるはずですから)。 2:住宅借入金等特別控除のことなら築20年(耐火建築物なら築25年)までが対象なので、基本的に対象になりません。耐震基準適合証明書があるならそれ以前でも対象になりますが、購入の2年以内取得との制限があります。なので、購入後ではどうにもなりません。また、その頃なら証明書の発行で済まないことも多いでしょうし、その場合は耐震補強工事で百万円単位の費用が必要になる可能性もあったでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

Taru_Taru0
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は個人事業主として確定申告を行っています。 今までは家賃の4分の1ほどを経費として計上していた為、住宅購入による頭金の一部が経費として計上できないかと思い質問1とさせて頂きました。 前提条件の情報の記載が少なくてすいませんでした。 この前提で物件価格全部の内、何割かを経費として計上することは可能なのでしょうか。 質問2については分かり易い説明ありがとうございました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 軽量鉄骨造り中古住宅の耐震基準について

    このたび、昭和54年に建築された中古住宅を購入することにしました。 物件は軽量鉄骨造りの注文住宅です。 中古不動産を購入した際に得られる税金の控除には 所得税と固定資産税がありますが、 木造(軽量鉄骨を含む)住宅の場合 1.築20年以内である事 2.築20年以上であっても新耐震基準を満たしている証明がある事 が条件になっております。 新耐震基準の証明を得るために一級建築事務所へ問い合わせたところ 「昭和56年6月1日以前の軽量鉄骨造りの建物は計算のしようがない」と 言われてしまったのですが、これはどうしようもないのでしょうか? 中古住宅でも補強を行えば基準を通過できるわけですから 補強をする前の強度や基準値も出るはずだと思うのですが・・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 中古住宅、住宅ローン控除は受けられない?

    58年5月新築の中古住宅を購入予定ですが仲介業者に尋ねたところ、 「受けられない」とのこと。私なりに調べたのですが築20年超の木造住宅でも新耐震基準適合証明書があれば受けられると書いてありました。 でも57年以降の建物は新耐震基準に適合しているとみなされるので不要ともあり、必要ならば売主に手続きしてもらわなければいけないものなので(費用もかかるし・・)判断できずにいます。改めて建築士に見てもらっても基準を満たさず無駄に終わるのでは?と不安もあります。 どうしたらいいのか困っています。

  • 【中古住宅の住宅ローンの控除について:昭和58年築】

    【中古住宅の住宅ローンの控除について:昭和58年築】 お世話になります。 昭和58年10月に建築された中古住宅の購入を検討している者です。 専門知識がなく、インターネットで調べても不明な点が多いので こちらに質問させて頂きました。 まず、住宅ローンの控除を受けることが可能なのか? 昭和56年以降の物件なので、新耐震基準は満たしていると思うのですが 建築証明書がないとのことです。(ハウスメーカーも不明) この場合、耐震基準適合証明をとることは可能なのでしょうか? 逆に、昭和56年以降の住宅でも、耐震基準適合証明書が発行できない住宅が あるのかどうかも不明です。 もし、耐震基準適合証明書が取得出来なかった場合、何らかの補強をすることによって 再度取得することが可能なのかなと考えておりますが・・。 ただ、補強して耐震基準適合証明書を取得したにしても、 どのくらい住宅ローン控除が受けられるものかも疑問です。 以上の事を踏まえて質問事項をまとめます。 =================================================== (1)建築証明書がない住宅(どこのハウスメーカが建てたかも不明)でも  昭和58年10月築の物件であれば、耐震基準適合証明書を発行することが可能なのか。 また、調査した場合、耐震基準適合証明書が発行できる可能性はあるのか。 (2)中古住宅でもそこそこの住宅ローン控除を受けることは可能なのか。  (新築と同じ控除が受けられるのか) 【年収】  :300万 【扶養】  :なし 【金利】  :2.0% 【借入額】 :2000万 【借入期間】:35年 =================================================== 不動産屋さんに確認したのですが、「木造住宅は20年までしか 保証されないので、適合証明はとれない!」と、何度説明してもかわされてしまいます。 (定年後の方が営まれている不動産屋です) 稚拙な文章で申し訳ありませんが、ご指南の程宜しくお願い致します。

  • 住宅ローン減税 (中古マンション)

    中古マンションを購入する予定でします。 住宅ローン減税のことで教えてください。築年数26年のマンションです。改正より、耐震基準を満たしていると築年数は関係ないということを聞きました。控除の申請には建築士等の作成した証明書が必要と聞いていますが、その耐震基準は建築士の方に見てもらうと良いとのことですが、その費用はおおむねおいくらぐらいなのでしょうか?簡単に見ていただけるものでしょうか? 看ていただくのに費用がかかるでしょうか?それとも証明書の発行に費用がかかるのでしょうか?と、言いますのは、費用がかかっても耐震基準を満たしているのであれば、その費用も必要な経費であったと思えるのですが、費用がかかって耐震基準を満たさないとな、費用の額が気になります。なにぶん、わからないことで、適切な質問ができないのでが、よろしくおねがいいたします。

  • 確定申告:2001年築の中古住宅購入

    H21年に2001年築の木造一戸建て住宅を購入し、確定申告をこれから行う者です。必要添付書類についてお聞きします。 「(4) 家屋の登記事項証明書及び敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書 」 → 法務局発行の建物と土地の「登記完了証」というのを持っていますが、これでよいのでしょうか。それとも、新たに「登記事項証明書」が必要でしょうか。また、コピーではだめですか。 「(6) 一定の築年数を経過したものについては、建築士や指定確認検査機関等が証明等を行った次のイ又はロの書類 イ 耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。) ロ 住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。) 」 → このような耐震基準適合証明書に類するものは見当たらなかったのですが、2001年築のものでも確定申告の際必要になるのでしょうか。

  • 中古住宅の購入にかかわる軽減措置

     最近中古住宅の購入を視野に入れているのですが、平成17年4月より築年数20年超えたものでも新耐震基準を満たせばローン減税などの対象になるなどの軽減措置の話を聞きました。そのためには「新耐震基準を満たすことの証明書」 を“売主”がとるということなのですが、買主としてはそれを売主に依頼するという形になるのでしょうか?どのように進めるのかがよくわからないので教えてください。

  • 住宅借入金特別控除 登録免許税 中古住宅の場合

    住宅取得控除について 中古住宅 昭和58年12月新築 木造で築22年の物件を購入致します。法の改正で「新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得」した事項が追加になっています。 また、「昭和57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものとみなされるため、当該住宅については新耐震基準に適合していることの証明は不要です。」と書かれている文章をあるホームページで探しました。本当ですか? また、そうした場合の添付書類は当時の建築確認申請書があればいいんですか?教えてください。 登録免許税について 所有権の移転登記で売買です。税率は0.3%であっていますか? この証明も上記の通りでいんですか?

  • 中古住宅の不動産取得税の軽減

     半年ほど前に築31年、鉄筋コンクリート造の中古一戸建てを購入し、先月不動産取得税の申告書が届きました。  築年数が古いですが、一定の耐震基準を満たすことについて証明されたものがあれば軽減措置の適用に該当するとのことだったので、購入前に取得した中古住宅適合証明書(住宅金融支援機構の融資審査の際に使用しました)を申告書と一緒に提出しましたが、ダメと言われてしまいました。  確かに住宅金融支援機構が独自に作成している証明書なので、建築基準法への適合を証明しているものではありませんが、物件概要書には耐震評価基準に適合となっているので今ひとつ納得できません。  やはり耐震基準適合証明書でなければ軽減措置は受けられないのでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いします。    

  • 中古住宅の住宅ローン控除について

    中古住宅のローン控除について、控除を受けるための用件の中に、築年数がありますが、サイトの意見の中に新耐震基準の建物は築年数に関係はありませんという記載も見ました。これは具体的には、新耐震基準の適用となった建物がいつからのものであれば問題ない、つまりは適用になると判断していいものでしょうか。 中古住宅の購入を控えていて、築年昭和59年6月であり20年以上のものなので、ちょっと心配になっています。

  • 中古住宅購入で

    築21年の中古住宅購入を考えてますが、不動産屋によると新耐震基準もどうやらだめらしく、それでも価格、立地が理想的な為購入しようという契約前の段階です。  そこで、こういった場合、銀行のローンで、、となると  税の軽減措置はどういったものがありますか?  それとも何にもないのでしょうか?

専門家に質問してみよう