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内容証明の効力について

P-Techの回答

  • P-Tech
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回答No.8

まぁ、禍根を残さないように代行会社に聞いてみればいい話です。 立ち退きの合意ができた時点では、質問者に入居の必要性があったことは事実なのでしょう? その後に入居の必要性がなくなった、あるいは入居できない事情ができたところで、立ち退きを求めることの必要性は、合意時に存在すればよいのであって、事後に生じた事情が合意時に遡って無効になるなどという素っ頓狂な話はないと思いますけどね。 しかも、実務的に考えてみればよいと思います。借り主である企業は、立ち退きに合意して、立ち退き料をもらって、次の転居先まで決めてしまったのでしょう? 貸し主である質問者は「戻ってきてもらうつもりはない」と言っていますが、仮に「戻ってきてくれ」と言ったとして、相手にとっては迷惑千万。総務部の従業員が怒り出しちゃいますよ(^○^) 法人契約の場合、実際に住む人間が手続するわけじゃないんですよ。会社の従業員が、「単なる事務」として手続するんです。面倒がないほうがいい、1回で済んだ方がいいに決まってるじゃないですか。 立ち退き無効の訴えとか、そういうものは借り主にメリットがあるから動くのであって、メリットどころか…。 あ、ちなみに、内容証明郵便は、単に「こういう内容の郵便物を送りました」ってことを証明するだけで、それ自体が何か法律上の効果を発生させるわけではないので、大丈夫ですよ。

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