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内容証明の効力について

P-Techの回答

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回答No.10

素っ頓狂な話はそろそろ終わりにしたいのですが、質問者を不安に陥れかねない回答が続くので、それだけは防衛しておこうと思います。 質問者の文面から見る限り、質問者が結んだ契約はとっくに解約されています。契約解除の合意(いわば解約の契約)がすでになされています。 ただ、明渡しの時期が来月に設定されているだけと、文面からは判断されます。 合意の成立時期とその履行時期は別個独立の問題ですから、ご安心ください。 ちなみに、立ち退き料が何百万になるとかどうとか、質問者の所有する分譲マンションの価格をご存じの方がいらっしゃるということは、どこかで個人情報が漏えいされているのではないでしょうか? 私は、むしろこの点が心配です。 私は、質問者の文面から読み取れることにしか答えることができません。したがって、この点には質問者に有益な示唆をすることができません。申し訳ありません。 本質問について、私が「質問者に対して」お答えできること、またお答えすべきこと、質問者にとって有益であると思われる情報は、すべてお伝えしました。 この場は、回答者同士が議論をぶつけ合う場ではありません。もちろん、質問者に有益な回答を導き出すために、回答者が他の回答者の意見を斟酌して自らの意見をブラッシュアップすることは有意義ですが、自ら他の回答者の回答を引用してこれを否定しておきながら、質問者に誤解のないようにさらにコメントした回答者に対して、あたかも質問者を無視するかのように他の回答者に対して「自己防衛的攻撃」をしてくることは、このサイトの趣旨に明らかに反します。 このサイトは、あくまで質問者の利益のためにあります。 質問者の利益のためを思えば、「明渡しを求める正当な事情は、合意時に存在すればよいのであって、仮にその事情が合意後に消滅したとしても遡って影響を与えることはない」という私の見解に対して、これを否定する回答が出てきたときに、ご留意なさるのがよろしいかと存じます。 現時点では、この点に反論の余地がないようですので、質問者としては、とりあえず安心なさることができるかと思います。 この辺で、本質問にまつわる回答を終了させていただきたいと存じます。質問者も、「素人考えのこのサイト」から得られるものが尽きたとお感じになったときに、回答を締め切られるのがよろしいかと存じます。 最後に、質問者には何の落ち度もないし、たいへん優良な大家さんであると、私がつくづく思っていることをお伝えして、この回答を閉じさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

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質問者

お礼

色々、真剣のお答えいただき、ありがとうございました。 私の質問に、これだけのご意見がいただけたことに 感謝しております。 今回、本当に色々悩んでしまい、このようにご意見が いただけ、安堵や覚悟をすることができました。 特にお二方には議論のの形になり、申し訳なく思っています。 申し訳ありませんでした。 私どもが出来ることは、誠意を持ってやらせていただき もし借主の方から何か言われたら、出来る範囲で対応して いこうと思います。 P-Techさんのご意見は、私どもの不安な気持ちを読み取って いただき、ご配慮いただいたアドバイスで本当に感謝しております。 ありがとうございました。

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