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遺産相続について

母に調べてくれと頼まれたのですが、こういった知識が全くないため、みなさんに質問します。 5人兄弟のうち、長男が亡くなってしまって、その長男に妻子がいない場合、兄弟に遺産が行くと思うのですが。(兄弟の両親もすでに他界) 兄弟のうち一人がすでに亡くなっており(妻も)子供が2人いる場合、その子供の相続分は何分の1になるんでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

兄弟の祖父母も既に他界しているという前提で、 まず、遺産は残り4人の兄弟に均等に配分されます。 既に亡くなっている方の分はその子供が代襲相続し、子供の数で均等に配分されます。(奥さんには権利はありません) したがって、 兄弟3人・・・各1/4 亡くなっている兄弟の子供・・・各1/8 になります。

masa_pen
質問者

お礼

奥さんには権利はないのですか!参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>5人兄弟のうち、長男が亡くなってしまって… >兄弟に遺産が行くと思うのですが… 残りの兄弟 4人で等分。1/4 ずつということ。 >一人がすでに亡くなっており(妻も)子供が2人いる… 親が本来もらう分をそのまま子供 2人で受け取る。 つまり 1/8 ずつということ。 http://minami-s.jp/page008.html

masa_pen
質問者

お礼

わかりやすく説明していただいてありがとうございます!

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