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雇用調整助成金の計上時期について

いつも勉強させていただいています。 今回は雇用調整助成金の計上の時期について ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 当社、法人で雇用調整助成金の申請の検討をしております。 休業を3月から開始をし、その休業分の助成金を 「申請金額」をもって雑収入(未収計上)で3月計上で処理し、 税務申告時には3月計上金額の申告調整を行うという案がでているのですが やはり役所からの「金額の確定通知」をもって計上を行い、 申告調整をしないのが望ましいのでしょうか? 会計上の利益をできるだけ増やしたいという意図があるのですが・・・ 宜しくお願いいたします。

  • tiskw
  • お礼率58% (7/12)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

No2の回答で引用されている通達のとおり、休業の場合は金額が確定していなくとも申請の事実があれば未収金計上が原則です。 高齢者雇用助成金などは申請しても、それが認められるかどうかは支給決定まで確認できないからですが、休業手当補てんの助成金は休業の事実そのものに対してのものなので、休業の事実があった時点で収入も計上します。当然税務調整も不要です。

tiskw
質問者

お礼

より具体的なアドバイスありがとうございました。 実は、税務相談室にも電話をしたのですが、 明確な回答を得られず・・・ 雇用調整助成金みたいな最先端(?)な事象に関することは ここで(答えるのは)困ります、と言われて、 私自身、そんなに難しいことなのか・・・と 非常にこまっていました。 通達に関してもう少し勉強をしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.2

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期) 法人税基本通達2-1-42  法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」により改正) (注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。 とあります。注書きにあるように支給決定のあった日の属する事業年度の益金算入とすべきかと思います。

tiskw
質問者

お礼

ありがとうございました!! 非常にわかりやすく勉強になりました。 根拠が示すことができれば、 上司に納得してもらえると思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定通知がなければ計上できません。

tiskw
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 何故、確定通知をもって計上できないかを あわせて教えていただけると助かります。 私も個人的には、確定通知をもって計上を行うのが 望ましいのだと思うのですが・・・ 確定通知なしで、3月に計上を 未収入金/雑収入であげて、 申告調整を行わなければ、 税金を多く支払をするから(税務署的には)問題ないだろう、 また、助成金な確定通知をもってでしか計上できないなんておかしいと、上司に論破されました・・・

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