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退職した年に還付申告した場合の取下書

些細なことですが、疑問に感じたのでご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。 昨年仕事を辞め、還付申告の申請を税務署にしに行きました。本来は翌年の1月以降に提出すべきなのですが、それを知らず、年内就職の予定もなかったので早めにと思い12月に申請に行きました。 通常ですと、「これは来年以降」と返されるところ、そのまま担当が呼ばれ、数字等の確認、印刷文字の修正後、「通知書が届き、2ヶ月程で振り込まれます」と言われ帰りました。翌日、税務署から電話があり、「海外に行く予定があるか」等の質問後、「取下げ書を送るので早急に返送して欲しい」と言われました。 取下げ書の到着後、受付の不備に疑問もあり、説明を受けに伺いました。電話担当の方は、「誰が受け付けたかは分からない。私は還付担当で書類が手元に来たから電話した。公的な文書なので一度受け付けた以上、取下げ書がないと添付書類を返せない。」の一点張りで、特に謝罪もありませんでした。結局、添付書類がいるので押印し一度取り消しにしましたが、その後改めて還付申請はしていません。 そこで疑問ですが、 ・「公的な文書を受付けた」というのは、受付開始前なので無効ではないか。 ・また、年内に申請できない書類に気付かず、受領印を押し、最初の担当者の確認もしないのは税務署内での不備ですが、その取り消しを申請者が取下書で取らないといけないのでしょうか。取下書を拒否すれば、付書類を返さないなど、承諾せざるをえないシステムに思えます。  ・今回のように説明を伺っても納得いかない場合、当人と担当では話が進みませんでした。別に入ってくれる第三者がいればと思ったのですが(訴訟ではなく改善を求めるなど)相談できるところはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

各国税局ごとに、【納税者支援調整官】というのがあります。 国税庁のHPによると・・ >国税庁、国税局又は税務署に対しては、処分に対する不服申立てだけでなく、 職員の応対や調査の仕方など税務行政全般について、納税者から不満や注文、 批判、困りごとの相談などが寄せられることがあります。 このような納税者のさまざまな苦情等に正面から対応することが、納税者の 理解と信頼を得るためには不可欠であると考え、納税者の視点に立って 迅速かつ的確な対応を図っています。 平成13年7月からは、納税者支援調整官を各国税局のほか、主要税務署に 派遣配置し、納税者の権利、利益に影響を及ぼす処分に係る苦情について、 権利救済手続を説明するなど、適切に対応しています。 と、あります。 こちらに相談してみられたらいかがでしょうか? 参考になればよいのですが・・ http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
asnasnas
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こういうところがあると知れただけでも参考になります。 相談については検討してみたいと思います。

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