• 締切済み

社会保険控除・生命保険控除について

個人事業をしています。 H20年の所得金額はプラスではあったものの、青色申告の控除と基礎控除を引くとマイナスでした。 青色控除と基礎控除のほかに、社会保険控除(国保・国民年金)や生命保険控除も受けられるのですが、すでにマイナスなので、申告はしますが控除の意味がないです。。 これらの控除を、H21年度に繰り越して控除してもらうことはできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

国保や国民年金を 1年分前納、あるいは 10月から半年分前納などしているなら、1~3月に対応する分は翌年扱いです。 事業用の固定資産税があるなら、これについても同様です。 ただし、毎年同じ処理方法をとる必要があり、今年は 9ヶ月分、来年は 15ヶ月分などとしてはいけません。 ふつうに月払いで 20年 1~12月と払ったのなら、翌年に繰越という概念はありません。 あと、マイナス数万円であれば、翌年の住民税と国保税に利いてきますから、しっかり書いておきましょう。 それ以上のマイナスはたしかに意味ないですけど。

komekome555
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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