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中間申告をしなかったら未納扱いになるでしょうか

会社が県の公募に応募することになり、「応募の時点で税の滞納、未納がないこと」という条件があります。 昨年五月の決算で赤字だったので今年一月の中間・予定申告をしませんでした。税務署に納付する消費税と法人税、県税、市税、全部中間申告しなかったのですが、「税の滞納、未納」になるのでしょうか。均等割も納付していません。 もし未納にあたるとすると、応募の締め切りの二月末までに延滞金も含め納付すれば大丈夫でしょうか。 どなたか詳しく教えていただけないでしょうか。

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

例年は利益が出ていたので、5月決算=7月申告、および、11月中間申告=1月中間・予定申告をしていたという事でしょう。 昨年の5月決算にて赤字となり、納税額がなくなってしまったので、中間申告の義務がなくなったのですから、中間申告の義務はありません。 当然の事として、納税義務も発生しません。 中間申告・予定申告についてしらべて下さい。 納税額がなかった事=税の滞納・未納ではありません。 応募に際して、納税証明を提出するようにとなっている。 納税額がないのに、納税証明を市区町村や県税事務所が発行してくれるのか、不安になったのだと思いますが、行ってみればわかる事です。 最新時点での納税は昨年の7月ですから、市区町村や県税についてはその時点から滞納がない証明書になります。 固定資産税や、給与などの源泉所得税などの納税証明はまた別になります。

niyayamada
質問者

お礼

ありがとうございました。

niyayamada
質問者

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念のため教えて頂けるとありがたいのですが、一月末が申告期限で均等割を納付していない場合、証明をとったとき未納あつかいにならないのでしょうか。 詳しく教えて頂けるとたすかります。

その他の回答 (2)

回答No.3

5月の決算で赤字=所得がマイナスということなら、法人税・県税・市税の予定申告の必要はありません。 所得がないんですから計算の仕様がありませんから(^ ^ ;) ただ、消費税は赤字に関係なく発生するのもです。 年税額が48万円を超える場合は中間申告の必要があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
niyayamada
質問者

お礼

たすかりました。 ありがとうこわざいました。

niyayamada
質問者

補足

回答ありがとうございました。 前期の消費税が仮受より仮払の方が多かったら中間申告は無しでいいのでしょうか。 また、県や市の法人税の中間申告で均等割を納付してなくても未納扱いにならないのでしょうか。 一月末が申告期限で均等割を納付していない場合、証明をとったとき未納あつかいにならないのでしょうか。 詳しく教えて頂けるとたすかります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

未納になります。2月末までに納付が必要です。

niyayamada
質問者

お礼

ありがとうございました。早速明日納付します。

niyayamada
質問者

補足

念のため教えて頂けるとありがたいのですが、一月末が申告期限で均等割を納付していない場合、証明をとったとき未納あつかいになるのでしょうか。 詳しく教えて頂けるとたすかります。

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