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地方税の中間納付について
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- kamehen
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その通りです、前期の決算時の法人税額が基準額以下(原則として20万円以下)であれば、法人税ばかりでなく、法人県民税や法人市町村民税も予定申告の必要はなくなりますので、均等割についても予定申告での納付は必要ない事となります。 もちろん、確定申告の際には、1年分の均等割を1度に納付しなければならない事とはなります。
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お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。