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仕分けについて

青色申告をします。10月に独立して電気工事の仕事を始めました。 ・事業資金として、出納帳に現金を入れました。その仕分けは? ・売上(収入)金額は、10~12月に売上た金額?入金された金額? ・電話と携帯電話の引き落としは、個人の通帳から払ってるんですが、その仕分けは? ・9月に会社を退職して、年末調整をしてない場合青色申告書の給料賃金の内訳に 源泉徴収税額を記入するのでしょうか? たくさん質問があって、申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

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回答No.2

・事業資金として、出納帳に現金を入れました。その仕分けは? 現金 ××× 事業主借 ××× ・売上(収入)金額は、10~12月に売上た金額?入金された金額? (1)原則的には10~12月に売り上げた金額です。 (2)但し、個人事業主の場合は、入金された金額を売上としてもかまいません。 入金された金額を売上とする場合は、当然ですが、仕入れや費用についても支出した金額を費用として計上することになります。 また、今年の事業所得が300万円以上であれば、H16年分からは、(1)の原則的な方法で売上を計上する必要があります。 ・電話と携帯電話の引き落としは、個人の通帳から払ってるんですが、その仕分けは? 通信費 ××× 事業主借 ××× ・9月に会社を退職して、年末調整をしてない場合青色申告書の給料賃金の内訳に 源泉徴収税額を記入するのでしょうか? 青色決算書には、記載する必要はありませんよ。 「青色決算書の給与賃金の内訳」の欄は、個人で行っている事業に関して、従業員さんに支払っている給与賃金がある場合に記載します。 「ご自身の給与や源泉徴収税額」は確定申告書の所定の欄に記載します。 源泉徴収票と確定申告の手引きを参考にして、確定申告書に記載してください。

monamay
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.3

個人事業主の場合開業資金は、「元入金」として仕訳します。また、個人の場合会社(法人)の様に会社と個人(役員)の区別がありませんので、個人的な預金通帳も事業用の預金通帳も同じと考えて取り扱うことをお勧めします。なぜなら、預金通帳などを個人用と事業用をしっかり分けている場合、事業が順風満帆で推移している場合には特に資金的流に問題は発生しませんが、運転資金や設備資金など必要がある場合、通常は借り入れを起こすのではなく、手持ちの資金を活用しますが、このとき事業用と個人用を分けている場合問題が発生することになります。個人経営の場合は基本的には、全て事業用になるものと取り扱う方がいいようです。 ご質問の件ですが、 ・事業用に出納帳に現金を入金の場合の仕訳は 借方 現金○○○円 貸方 元入金 ○○○円  ・売上(収入)金額は10~12月に売上た金額OR入金された金額? 決算では、期間計算をすることにより行いますので、売掛などがある場合には、10~12月中に売上た金額を本年の売上金として計上します。例えば12月中に工事した売上が翌年の1月に入金になった場合以下のように仕訳します *工事したとき 売掛金○○○円 売上○○○円  入金になったとき 現金(預金)○○○円 売掛金○○○円 ・電話と携帯電話の引き落としは、個人の通帳から払ってるんですが、その仕訳は 借方 通信費○○○円 貸方 普通預金○○○円 また、電話代などは事務所と家庭用の電話が分かれている場合には必要ありませんが、家庭用と兼用の場合には、経費を事業用と家庭用に案分する必要があります。この場合には以下のように家計費として案分します。 通信費100円のうち20円が家計費として案分する場合 借方 事業主貸20円 貸方 通信費20円 生活費は、「事業主貸」という勘定科目で処理します。 ・9月に会社を退職して、年末調整をしてない場合青色申告書の給料賃金の内訳に 源泉徴収税額を記入するのでしょうか? 確定申告書に給与の状況を記載し、所得を通算して申告します。

monamay
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業資金を入れた場合。 現金 ***** / 事業主借 **** 売り上げた金額 現金で売り上げた場合 現金  **** / 売上 **** 掛け売りの場合 売掛金  **** / 売上 **** 入金された場合 現金  **** / 売掛金 **** 電話と携帯電話の個人の通帳からの引き落としは 通信費 *** / 事業主借 *** 参考urlと下記のページを利用してください。http://www.jusnet.co.jp/business/siwake3.html 年末調整をしてない場合、青色申告書の「決算書」の給料賃金の内訳には記入しません。 青色申告書の「決算書」は、事業の決算について記入するので、給与所得は関係ないのです。 給与所得については、確定申告書の「給与所得」の欄に記入し、事業の分については、事業所得の欄に記入します。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/shiwake/
monamay
質問者

お礼

前回同様、ありがとうございました。

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