• 締切済み

重量税・取得税免除について教えて下さい。

今度3月決算時期までにエスティマの購入を考えています。 マイナーチェンジをしたばかりなので値引きはかなり厳しいです。 やはり購入するのには少しでも安い方が良いわけで そんな中重量税・取得税免除のことを知りました。 4月からと言うことなのですが、分け合って3月までに車の契約を結ばなければいけない状況です。 3月に契約をした場合納車までには1月ほどかかるみたいですが 納車日が4月になってしまった場合、諸経費は3月ではなく4月分が適用されるのでしょうか? 文章がまとまらなくて済みませんがよろしく御願いします

みんなの回答

  • kawa_Wooo
  • ベストアンサー率47% (346/730)
回答No.1

確かに自動車取得税の免除というのはありますよ。(我が家もそうです) 正しくは「減免措置」と言います。 ただ、「減免措置」には条件があります。詳細は以下の通りです。 概要 障害者が所有する自動車の自動車取得税、自動車税、軽自動車税が免除になる場合があります。 免除を受けることができるのは次の条件を満たした方に限ります。(一人1台) 1.障害者本人が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人 2.障害者の家族(同一生計者)が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者・使用者ともに障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が障害者本人で使用者が同一生計者 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人  ただし、障害者が18歳未満の場合は次のいずれかでなければなりません ・所有者、使用者ともに同一生計者 ・所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者 (2)利用の条件  障害者の通学、通院、通所、生業のために6か月以上継続して週1日以上、または月4日間以上使用するもの。 3.障害者を常時介護する者が運転する場合(1人暮らしの障害者に限る) (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 (2)利用の条件  障害者の通学、通院、通所、生業のために週3日間以上使用するもの。 時期及び対象者 申請・届出の時期 1.新たに自動車を取得する場合  登録前 2.すでに自動車を所有している場合  4月1日から納期限の7日前まで 対象者 1.障害者本人が運転する場合 (身体障害者)  視覚障害 1級~3級及び4級1項  聴覚障害 2級、3級  平衡機能障害 3級  音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る)  上肢不自由 1級及び2級の1、2項  下肢不自由 1級~6級  体幹不自由 1級~3級及び5級  脳原性上肢機能障害 1、2級(第1種に限る)  脳原性移動機能障害 1級~6級  内部障害 1級~3級 2.障害者の家族が運転する場合、家族以外で常時介護する者が運転する場合 (身体障害者)  視覚障害 1級~3級及び4級1項  聴覚障害 2級、3級  平衡機能障害 3級  音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る)  上肢不自由 1級及び2級の1、2項  下肢不自由 1級、2級及び3級1項  体幹不自由 1級~3級  脳原性上肢機能障害 1、2級(第1種に限る)  脳原性移動機能障害 1級~3級(第1種に限る)  内部障害 1級~3級 (知的障害)  A 必要なもの 提出書類 申請・届出先にお問い合わせください。 用意するもの (障害者本人が運転する場合) 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.同一生計証明書(必要な場合のみ) 3.運転免許証 4.車検証 5.印鑑 (障害者の家族が運転する場合) 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.通院、通学、生業証明書 3.同一生計証明書 4.運転免許証 5.車検証 6.印鑑 (家族以外で常時介護するものが運転する場合) 1.常時介護証明書 2.運行計画書 3.証明書 4.誓約書 5.身体障害者手帳又は療育手帳 6.運転免許証 7.車検証 8.印鑑 以上の条件(概要の1or2or3)をクリアして初めて自動車税、自動車取得税減免の対象となります。 (私の場合、概要の(2)に該当します。) この他に毎年一回(1月末頃)、障害者の「現況届」の用紙が郵送されてきます。 この「現況届」を記入してお住まいの地域の地方振興局の都道府県税部に送付しないと、 自動車税減免措置が受けられません。ちなみに自動車税、自動車取得税は地方税に分類されるため、 減免措置がありますが、重量税は国税に分類されますので、こちらは免除になりません。 この制度に関しては、ディーラーに相談すると詳しく教えてもらえますよ。 同居しているご家族の方で上記の『概要』に該当される方が居られれば、減免措置は受けられます。 >3月に契約をした場合納車までには1月ほどかかるみたいですが、 >納車日が4月になってしまった場合、諸経費は3月ではなく4月分が >適用されるのでしょうか? 何故でしょう?3月に契約するのに4月分が適用される訳ないですよ。 それなら、今月末か3月初めに契約して、今月中に納車するようにディーラーに掛け合う事ですね。 私も代金の一部ローンで組みましたが、決算時期の3月末までの低金利の時でした。 支払い開始を本来通常金利の5月からにしましたが、3月末までの低金利のままで払いましたよ。 3月中に契約しているんだから、納車日が4月になったとしても諸経費は3月分が適用されると思いますよ。

関連するQ&A

  • 自動車税、重量税の減免

    1.自動車税、重量税の減免の内容は、どうなるのでしょうか? 下記urlの22頁ではH17年排出ガス基準値より75%以上排出量が少ないものは、免除となっています。 <http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf> しかし、ディーラーでは免除ではなく減免になりますと聞きました。 法案は決定していないと思いますが、どの内容で審議されているか教えて下さい。 2.ディーラーでは3月までに購入すると4月以降の減免分を含めてもトータル的に安くすると言われています。買ってしまえば4月以降の価格は分かりませんが、本当に決算期の3月に購入する方が得策でしょうか。

  • 2009年4月以降の自動車重量税、取得税について

    よくわからないので教えてください。 2009年4月から、税制が変わるとかで、税金がさがると聞きました。一部には、車購入は4月まで待ったほうがいいと聞きます。自動車取得税と重量税が絡んでくるようなんですが、かなり変わるんでしょうか? ディーラーでは3月購入の人には、その分値引きで対応といいますが、実際どれぐらい違うのでしょうか?いくら値引きで対応と言っても、その値引き分で本体の値引きが少なくなると意味がないし、何か騙されている感もします。これからディーラーと商談するにあたり、実際どれぐらいの違いなのかを知りたいです。ちなみに検討しているのは1300CCのホンダ フィットかマツダ デミオです。

  • 新車購入時の自動車重量税と取得税

    お世話になります。今度車の購入を検討して2社から見積もりを取ったのですが 自動車重量税と取得税が違うため質問いたします。 1社は スバルエクシーガー2WD 2.0i-Sで 値引きを入れて総額280万(オプション35万)-下取り(85万)ぐらいで 自動車重量税15,000円と 取得税24,400円 もう1社は 日産ラフェスタハイウェイスター 2WD ハイウェイスター で 値引きを入れて総額280万(オプション38万)-下取り(90万)ぐらいで 自動車重量税102,300円と 取得税60,000円です。 日産のほうは 両側電動スライドドアなど 重量が増すのはわかりますが あまりにも 差がありすぎるので 質問いたしました。宜しくお願いします

  • 免許取得直後の車の購入で迷っています

    免許取得直後の車の購入で迷っています 月曜日に免許を取ったばかりなのですが早めに乗って慣れた方がいいと思い、 さっそく車の購入に向けて行動を移したいと思っています。 あまりお金がないのとマニュアル車を希望するので、 候補はコンパクトカーのスイフト、デミオ、フィットの3つです。 スイフトはフルモデルチェンジして9月に新型が出るようですし、 デミオとフィットは10月にマイナーチェンジされるようです。 新型スイフトが非常に気になっています。 しかし、値引きのことを考えると新型車には期待できないし、 10月のマイナーチェンジを待っていては9月の決算期を逃してしまうので、 待たずに購入した方がよいのかとも思います。 あと、現在運転出来る車が無いため、 運転感覚が鈍ってしまう前になるべく早く運転したいという気持ちもあります。 ただ、焦って購入して新型スイフトやマイナーチェンジ後のデミオやフィットの出来が良ければ後悔するかもしれません。 皆さんはどうするのがベストだと思われるでしょうか。 免許取得直後と仮定した場合自分ならこうする、という回答でもありがたく思います。 まとめますと、 ・フルモデルチェンジ、マイナーチェンジ後の車がとても気になる。 ・値引きに関して、新型には期待できないし、また10月のマイナーチェンジまで待つと時期が悪いと思う。 ・現在運転出来る車が無いので、出来るだけ早く運転した方がいいと思っている。 ・早めに購入すると、フルモデルチェンジ、マイナーチェンジ後の出来が良ければ後悔するかもしれない。 どうかよろしくお願いします。

  • 4月8日登録新車の重量税・取得税について

    今月1日より始まった、自動車重量税・取得税の軽減について詳しい方にお聞きします。 今回、3月17日に日産ノート(15RS・新車/平成17年基準排出ガス75%低減レベル・平成22年燃費基準+20%達成車)を契約し、4月3日に諸費用を含めた全額を販売店に振り込みました。 車の保険の関係で車検証をFAXいただいたところ、登録日は4月8日となっていました。 …ということは、4月1日からの法施行後の登録となり、軽減対象となるんじゃないかと夫婦で話しているのですが、いかがでしょう…? ちなみにまだ車は納車されていません。 契約時の注文書をみると、 ・自動車重量税: 56,700円 ・自動車取得税: 62,700円 と記載されています。 販売店からは一切その点について説明もなく、振込着金の連絡もないため非常に困惑しています。 どなたか、どうか教えてください!!

  • 新車購入時の自動車重量税と取得税(訂正)

    お世話になります。今度車の購入を検討して2社から見積もりを取ったのですが 自動車重量税と取得税が違うため質問いたします。 1社は スバルエクシーガー2WD 2.0i-Sで 値引きを入れて総額280万(オプション35万)-下取り(85万)ぐらいで 自動車重量税15,000円と 取得税24,400円 もう1社は 日産ラフェスタハイウェイスター 2WD ハイウェイスター で 値引きを入れて総額280万(オプション38万)-下取り(90万)ぐらいで 自動車重量税60,000円と 取得税102,300円です。 日産のほうは 両側電動スライドドアなど 重量が増すのはわかりますが あまりにも 差がありすぎるので 質問いたしました。宜しくお願いします

  • 自動車の取得税と重量税の暫定税率

    新車の購入を考えており、税金について教えていただきたいと思います。 自動車の取得税と重量税の暫定税率が廃止になる可能性があると聞きました。もし廃止された場合に、税金が安くなるのは、取得税は4月1日から、重量税は5月1日からと聞いています。 【質問】「一度廃止された税率が暫定税率に戻るときに、取得税と重量税は1カ月の時間差が生じるのでしょうか?もしくは、同じタイミングで暫定税率に戻るのでしょうか?」  例えば取得税と重量税が6月1日に同時に暫定税率に戻るのならば、5月に新車を登録すれば、両方の税金が安くなると考えられます。もし、取得税が5月1日に暫定税率に戻り、重量税が6月1日に戻るとすると、両方の税金が同時に安くなる期間はないことになります。 上記例は、税率の設定期間を1カ月単位で考えた例ですが、この想定自体に間違いがあれば、あわせてご指摘いただければ幸いです。 例えば、1週間で暫定税率に戻ることもある。や、重量税はまだ4月末の暫定税率期限まで1カ月の猶予があるので安くならない。など。 以上についてご教示お願いします。

  • 自動車重量税について

    質問します。 20.4.24に車検が切れます。 車検は4.19に行う予定です。 4月末に暫定税率廃止の為、5月より自動車重量税が安くなる(予定) ですが、指定工場へ車検依頼をし、適合証の提出を5月に提出してもらうことで、自動車重量税は安くなるのでしょうか? それとも4月中に車検が切れる車輌に関しては適用されませんか? お分かりの方ぜひお教え下さい。

  • エスティマハイブリットのモデルチェンジについて

    今、エスティマハイブリットを購入しようかどうしようか迷っています。見積もりを取ってもあまり値引きもなく、分かってはいたもののとても高額になってしまいした。たまたまネットで色々閲覧していたところ、2012年2月にモデルチェンジが濃厚とあって待つべきが今契約をしてしまうか、葛藤しています。車検の時期もあるので納車時期の関係で別の車種にするかも検討しています。 ディーラーで直接ぶつけて見ましたが、我々も3か月前にならないと分からないと言われました。モデルチェンジ前の値引きも期待できそうにありません。購入して半年でモデルチェンジでは正直ショックなので、どなたか、よい情報がありましたらアドバイスお願いします。 また、平均的な値引きの金額も教えて頂けると参考になるのでお願いします。

  • 消費税免除

    会社設立時期・決算月をいつに設定しようか迷ってます。 資本金は1000万円以下です。 消費税は基本的に、事業を開始から2年間は納める必要がないと思うのですが、仮に2008年3月に会社を設立し6月を決算月に設定します。 消費税の納税義務の判定は2年前の売上(課税売上高)に対してですよね。 第1期(2008年3月~6月)の売上を1000万円以内に抑えた場合、第2期(2009年7月~2010年6月)、第3期(2010年7月~2011年6月)の2期分は、消費税免除と考えれば宜しいでしょうか?