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健保の無料健康相談について
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法定のものでなければ、確かに断れると思いますが、保険事業の一環として従業員の福利厚生につながることと、社員の健康状態の把握が出来るのであれば安全衛生法上のメリットがあるのではないでしょうか? もし、休職者が出ていて現在傷病手当の支給を行っている従業員がいるとか、体調不良による欠勤を繰り返す社員がいるなど、職場での労災事故につながりかねないなどの可能性が少しでもあるなら、事前に相談してもらって、2次健康診断やメンタルヘルス、等も含めた安全配慮義務の一環として行っても良いのではないかと思います。
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